○知多市在宅ケアセンター事業に関する条例

平成6年12月26日

条例第25号

知多市在宅ケアセンター事業の設置等に関する条例(平成4年知多市条例第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)及び医療保険各法の規定に基づき実施する知多市在宅ケアセンター事業に関し、必要な事項を定めるものとする。

(医療保険各法)

第2条 この条例において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用する場合を含む。)

(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(在宅ケアセンター)

第3条 知多市在宅ケアセンター(以下「在宅ケアセンター」という。)を知多市新知字永井2番地の1に置く。

2 在宅ケアセンターに訪問看護ステーションを置く。

(訪問看護ステーション)

第4条 訪問看護ステーションは、次の事業を行う。

(1) 介護保険法第8条第4項に規定する指定訪問看護事業

(2) 介護保険法第8条の2第3項に規定する指定介護予防訪問看護事業

(3) 高齢者の医療の確保に関する法律第78条第1項に規定する指定訪問看護事業

(4) 医療保険各法に定める指定訪問看護事業

(利用の承認)

第5条 在宅ケアセンターを利用しようとする者は、市長の承認を受けなければならない。

(自己負担金等)

第6条 第4条の規定により訪問看護ステーションが行う事業の提供(以下「訪問看護サービス」という。)を受けた者は、次に掲げる自己負担金及び利用料等(以下「自己負担金等」という。)を利用月の翌月の末日までに納付しなければならない。ただし、自己負担金のうち法令により国又は地方公共団体が負担すべきことと定められている場合にあっては、当該法令又はこれに基づく契約の定めるところによる。

(1) 自己負担金

 第4条第1号及び第2号の事業 介護保険法の規定により厚生労働大臣が定めるところにより算定した額

 第4条第3号の事業 高齢者の医療の確保に関する法律の規定により厚生労働大臣が定めるところにより算定した額

 第4条第4号の事業 医療保険各法の規定により厚生労働大臣が定めるところにより算定した額

(2) 利用料等 別表のとおりとする。

(自己負担金等の免除)

第7条 市長は、特に必要があると認めるときは、前条の自己負担金等を免除することができる。

(保健福祉審議会)

第8条 市長は、在宅ケアセンターの運営に関し必要と認めるときは、知多市保健福祉審議会条例(平成11年知多市条例第29号)第2条の規定により、知多市保健福祉審議会の意見を聴くものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(平成9年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(知多市老人訪問看護事業特別会計設置に関する条例の一部改正)

2 知多市老人訪問看護事業特別会計設置に関する条例(平成4年知多市条例第19号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(平成9年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第24号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第60号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成18年条例第9号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第46号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第11号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第4号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第30号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第4条第3号及び第4号に定める事業の部の改正規定(「2時間」を「1時間30分」に改める部分に限る。)は、平成24年10月1日から施行する。

(平成26年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例中別表の改正規定は平成27年4月1日から、第3条第1項の改正規定は同年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、平成27年4月の利用分に係る利用料等から適用し、同年3月以前の利用分に係る利用料等については、なお従前の例による。

(平成28年条例第42号)

この条例は、平成29年5月1日から施行する。

(令和5年条例第30号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

利用料等の種類

利用料等の算定

利用料等の額

第4条第1号及び第2号に定める事業

長時間利用料

1時間30分を超える訪問看護を行った場合に、当該超えた時間について30分ごと

日中の場合

3,050円

早朝又は夜間の場合

3,810円

休業日(深夜を除く。)の場合

4,110円

深夜の場合

4,570円

緊急時訪問看護利用料

緊急時訪問看護加算契約を締結していない者に対し緊急時訪問看護を行った場合に、訪問1回ごと

16,200円

支給限度額超過利用料

介護保険法により定める居宅介護サービス費等区分支給限度基準額を超える者に対し訪問看護を行った場合

厚生労働省令で定めるところにより算定した介護報酬相当額

第4条第3号及び第4号に定める事業

休日利用料

休業日に訪問看護を行った場合に、訪問1回ごと

3,200円

長時間利用料

1時間30分を超える訪問看護を行った場合に、当該超えた時間について30分ごと

日中の場合

3,050円

早朝又は夜間の場合

3,810円

休業日(深夜を除く。)の場合

4,110円

深夜の場合

4,570円

第4条各号に定める事業

死亡時訪問料

死亡時に訪問した場合

日中の場合

9,150円

早朝又は夜間の場合

11,400円

休業日(深夜を除く。)の場合

12,300円

深夜の場合

13,700円

死後処置料

死後の処置を行った場合

1,000円

死後処置に使用した材料費

実費相当額

介護用品等利用料

おむつ、清拭剤等の日常の介護に必要な用品を提供した場合

実費相当額

備考 この表において、早朝、夜間及び深夜とは訪問看護医療に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法(平成20年厚生労働省告示第67号)別表及び指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)別表に規定する早朝、夜間及び深夜(早朝及び夜間にあっては、休業日を除く。)を、日中とは早朝、夜間及び深夜以外の時間(休業日を除く。)を、休業日とは知多市の休日を定める条例(平成2年知多市条例第1号)第1条第1項に規定する日をいう。

知多市在宅ケアセンター事業に関する条例

平成6年12月26日 条例第25号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成6年12月26日 条例第25号
平成9年3月28日 条例第19号
平成9年6月27日 条例第33号
平成11年12月27日 条例第29号
平成12年3月29日 条例第24号
平成12年12月26日 条例第60号
平成18年3月28日 条例第9号
平成18年12月21日 条例第46号
平成20年3月26日 条例第11号
平成21年3月26日 条例第4号
平成22年12月24日 条例第30号
平成24年6月28日 条例第18号
平成26年12月22日 条例第42号
平成28年12月20日 条例第42号
令和5年12月21日 条例第30号