○知多市社会教育委員設置条例

昭和45年9月1日

条例第58号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第15条の規定に基づき、本市に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員は、教育一般に関し識見を有する者のうちから、教育委員会が委嘱する。

2 委員の定数は、20人以内とする。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 教育委員会は、特別の理由がある場合は、委員の任期中であつても解嘱することができる。

3 第1項の規定にかかわらず、委員に欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(費用弁償)

第4条 委員が、その職務を行うために要する費用の弁償については、知多市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和45年知多市条例第32号)による。

(委任)

第5条 この条例の実施について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第21号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成25年条例第35号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

知多市社会教育委員設置条例

昭和45年9月1日 条例第58号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和45年9月1日 条例第58号
平成12年3月29日 条例第21号
平成25年12月20日 条例第35号