○知多市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和45年9月1日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(以下「非常勤の職員」という。)に対して支給する報酬及び費用弁償について必要な事項を定めるものとする。

(報酬の額等)

第2条 非常勤の職員の報酬の額は、次条に定めるものを除き、別表第1のとおりとする。

第3条 消防団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。

2 出動報酬は、災害、警戒、訓練等の職務に従事した消防団員に対して支給する。

3 年額報酬及び出動報酬の額は、別表第2のとおりとする。

(重複給付の禁止)

第4条 一般職又は特別職の職員で常勤のもの(以下「常勤の職員」という。)がこの条例の適用を受ける非常勤の職を兼ねるときは、その兼ねる非常勤の職員として受けるべき報酬が、常勤の職員として受けるべき給料の額より多い額となるときは、その差額を支給する。

(報酬の支給方法)

第5条 日額又は回数で支給する報酬は、職務に従事した日数又は回数に応じて、その都度支給する。

2 月額で支給する報酬は、職務に従事した月の翌月に支給する。

3 年額で支給する報酬は、年度を4月から6月まで、7月から9月まで、10月から12月まで及び翌年の1月から3月までの4期に分け、それぞれ年額の4分の1相当額を当該期間の末月の翌月に支給する。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

4 新たに非常勤の職員となつた者(報酬を年額又は月額により支給される者に限る。)には、その日から報酬を支給し、報酬の額に異動を生じた者には、その日から新たに受けるべき額の報酬を支給する。

5 非常勤の職員(報酬を年額又は月額により支給される者に限る。)が任期満了、辞職等によりその職を離れたときは、その日までの報酬を支給する。

6 日割計算は、その年又は月の現日数を基礎として計算する。

(費用弁償)

第6条 非常勤の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、次に掲げる額とする。

(1) 公平委員会の委員、固定資産評価審査委員会の委員、選挙管理委員会の委員、農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員並びに教育委員会の委員並びに監査委員 知多市職員等の旅費に関する条例(昭和47年知多市条例第26号。以下「旅費条例」という。)別表第1及び別表第2に規定する副市長及び教育長の旅費の額に相当する額

(2) 前号以外の非常勤の職員 旅費条例別表第1及び別表第2に規定する6級以上の職務にある者の旅費の額に相当する額

第7条 前条に定めるもののほか、非常勤の職員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(委任)

第8条 この条例の実施について必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第92号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第3号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第16号)

この条例は、昭和46年6月1日から施行する。

(昭和47年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第5号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第8号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第43号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。ただし、別表第1中51の項及び52の項の規定は、昭和50年1月6日から施行する。

(昭和50年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第5号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年1月1日から施行する。

(規定の適用)

2 改正後の知多市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和55年条例第2号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第2号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第3号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第3号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第10号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第28号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第9号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第7号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第6号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第6号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第7号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年条例第9号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第25号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成4年条例第6号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第7号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年条例第7号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年条例第9号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年条例第3号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第5号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第6号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年2月1日から施行する。

(平成11年条例第1号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第15号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第8号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年条例第5号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第47号)

この条例は、平成17年12月24日から施行する。

(平成18年条例第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第14号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年条例第9号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年条例第29号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、別表備考の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(知多市消防団条例の一部改正)

2 知多市消防団条例(平成10年知多市条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1(第2条関係)

区分

報酬額

公平委員会委員

7,600円

固定資産評価審査委員会委員

7,600円

選挙管理委員会

 

 

委員長

18,000円

委員

13,500円

投票管理者

13,000円

投票立会人

15,200円

開票管理者

11,000円

開票立会人

7,600円

選挙長

11,000円

選挙立会人

7,600円

監査委員

 

 

識見を有する者

97,000円

議会の議員

39,500円

市医

45,000円

保育園医又は保育園歯科医

人/回

1,250円

保健センター所長

71,300円

嘱託医

45,000円

障害者自立支援認定審査会

 

 

会長又は審査部会長

24,000円

委員

21,000円

特定疾病患者認定審査会委員

45,000円

休日診療所運営協議会委員

25,000円

農業委員会



会長

29,000円

委員

24,000円

農地利用最適化推進委員

24,000円

土木専門委員

74,100円

教育委員会委員

46,100円

学校医又は学校歯科医

人/回

1,250円

学校薬剤師

校/年

194,000円

幼稚園医又は幼稚園歯科医

人/回

1,250円

幼稚園薬剤師

園/年

36,000円

行政不服審査会委員

7,600円

情報公開審査会委員

7,600円

個人情報保護審査会委員

7,600円

防災会議委員

7,600円

国民保護協議会委員

7,600円

総合計画審議会委員

7,600円

国土利用計画審議会委員

7,600円

表彰審査委員会委員

7,600円

名誉市民審査委員会委員

7,600円

特別職報酬等審議会委員

7,600円

民生委員推薦会委員

7,600円

保健福祉審議会委員

7,600円

国民健康保険運営協議会委員

7,600円

いじめ問題再調査委員会委員

7,600円

環境審議会委員

7,600円

都市計画審議会委員

7,600円

緑化推進会委員

7,600円

いじめ問題専門委員会委員

7,600円

給食センター運営委員会委員

7,600円

社会教育委員

7,600円

文化財保護委員会委員

7,600円

スポーツ推進委員

7,600円

学校運営協議会委員

7,600円

備考

1 投票管理者については、当該職務に従事した投票所又は期日前投票所における職務従事時間が7時間以下の場合は、報酬の額に2分の1を乗じて得た額とする。

2 投票立会人については、当該立会いをした投票所又は期日前投票所における立会時間が7時間以下の場合は、報酬の額に2分の1を乗じて得た額とする。

3 学校運営協議会委員については、当該職務従事時間が4時間以下の場合は、報酬の額に2分の1を乗じて得た額とする。

別表第2(第3条関係)

区分

報酬額

年額報酬

団長

230,000円

副団長

155,200円

分団長

112,700円

副分団長

64,400円

部長

44,600円

班長

36,500円

団員

36,500円

出動報酬

8,000円

備考 出動報酬は、当該職務に従事した時間が7時間以下の場合は、報酬の額を8で除して得た額に、当該職務に従事した時間(その時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げた時間)を乗じて得た額とする。

知多市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和45年9月1日 条例第32号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和45年9月1日 条例第32号
昭和45年12月28日 条例第92号
昭和46年3月30日 条例第3号
昭和46年5月29日 条例第16号
昭和47年3月27日 条例第9号
昭和47年6月13日 条例第18号
昭和47年10月1日 条例第28号
昭和47年12月26日 条例第34号
昭和48年4月1日 条例第5号
昭和48年10月1日 条例第29号
昭和49年4月1日 条例第8号
昭和49年12月26日 条例第43号
昭和50年4月1日 条例第8号
昭和51年4月1日 条例第8号
昭和51年6月21日 条例第25号
昭和51年10月1日 条例第31号
昭和52年4月1日 条例第4号
昭和53年4月1日 条例第8号
昭和54年3月27日 条例第5号
昭和54年12月24日 条例第31号
昭和55年3月19日 条例第2号
昭和56年3月18日 条例第2号
昭和57年3月16日 条例第3号
昭和59年3月28日 条例第3号
昭和60年3月27日 条例第10号
昭和60年12月26日 条例第28号
昭和61年3月25日 条例第9号
昭和62年3月25日 条例第7号
昭和63年3月28日 条例第6号
平成元年3月28日 条例第6号
平成2年3月28日 条例第7号
平成3年3月26日 条例第9号
平成3年6月26日 条例第20号
平成3年9月30日 条例第25号
平成4年3月27日 条例第6号
平成5年3月29日 条例第7号
平成6年3月28日 条例第7号
平成7年3月28日 条例第9号
平成8年3月28日 条例第3号
平成9年3月28日 条例第5号
平成10年3月27日 条例第6号
平成10年6月26日 条例第20号
平成11年3月16日 条例第1号
平成12年3月29日 条例第15号
平成13年3月29日 条例第8号
平成17年3月28日 条例第5号
平成17年12月22日 条例第47号
平成18年3月28日 条例第5号
平成18年12月21日 条例第41号
平成19年3月26日 条例第4号
平成20年9月29日 条例第36号
平成27年3月24日 条例第14号
平成28年3月25日 条例第10号
平成28年12月20日 条例第29号
平成30年3月23日 条例第9号
令和元年9月30日 条例第29号
令和4年3月23日 条例第8号