○知多市契約規則

昭和45年9月1日

規則第19号

目次

第1章 通則(第1条―第4条)

第2章 契約締結の方法

第1節 一般競争入札(第5条―第20条)

第2節 指名競争入札(第21条―第24条)

第3節 随意契約(第25条―第27条)

第4節 せり売り(第28条)

第3章 契約の締結(第29条―第35条)

第4章 契約の履行(第36条―第57条)

附則

第1章 通則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第173条の3の規定に基づき、法令その他別に定めがあるものを除くほか、契約について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 契約担当者 市長又はその委任を受けて契約の締結をする者をいう。

(2) 契約者 契約担当者と契約の締結をする者をいう。

(3) 監督職員 契約担当者又は契約担当者から監督を命ぜられた補助者をいう。

(4) 検査職員 契約担当者又は契約担当者から検査を命ぜられた補助者をいう。

(5) 電子情報処理組織 契約担当者の使用に係る電子計算機と入札する者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続したものをいう。

(6) 電子入札 電子情報処理組織を使用して電磁的記録の送受信により執行する入札をいう。

(7) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(8) 電子証明書 電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書であつて、電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書をいう。

(契約の原則)

第3条 契約の当事者は、各々の対等の立場における合意に基づいて公正な契約を締結し、信義に従つて誠実に履行しなければならない。

(契約担当者の遵守事項)

第4条 契約担当者は、次に掲げる事項を遵守して不利益な契約を締結しないようにしなければならない。

(1) 財務に関する法規を熟知し、厳正な運営を図ること。

(2) 物価の変動、需給の状況等経済情勢を絶えず調査研究すること。

(3) 予定価格の見積りを厳正かつ適正に行うこと。

(4) 契約者の信用状態を的確には握すること。

2 契約担当者は、契約履行の確保を図るようにしなければならない。

第2章 契約締結の方法

第1節 一般競争入札

(入札参加者の資格の公示)

第5条 市長は、令第167条の5の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、一般競争入札に参加する者に必要な資格、参加資格申請の時期及び方法その他必要な事項を知多市公告式条例(昭和45年知多市条例第3号)の例により、公示するものとする。

2 契約担当者は、前項の規定により公示した場合においては、その定めるところにより、一般競争入札に参加しようとする者の参加資格審査申請を待つて、定期又は随時に、その者が当該資格を有するかを審査しなければならない。

3 契約担当者は、第1項の資格を有する者の名簿を作成しなければならない。

4 契約担当者は、第2項の規定により、資格の審査をしたときは、第1項の資格を有すると認めた者及び資格がないと認めた者にそれぞれ必要な通知をしなければならない。

(不正契約者等の報告)

第6条 契約担当者は、令第167条の4第2項各号に掲げる場合に該当すると認める者があつたときは、速やかにその者の氏名及び住所並びにその事実を市長に報告しなければならない。

(入札の公告)

第7条 契約担当者は、入札に付そうとするときは、その入札期日(電子入札にあつては、入札期間の末日)の前日から起算して少なくとも15日前までに入札の公告をしなければならない。ただし、急を要する場合においては、10日前までとすることができる。

(入札についての公告事項)

第8条 前条の規定による公告には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所及び日時

(4) 入札執行の場所及び日時(電子入札にあつては、入札期間及び開札の日時)

(5) 入札の無効に関する事項

(6) 入札保証金に関する事項

(7) 予定価格(入札前に公表する場合に限る。)

(8) 電子入札である場合にあつては、その旨

(9) その他必要な事項

(入札保証金の額)

第9条 契約担当者は、一般競争入札に参加しようとする者をして、その見積もる契約金額の100分の5以上の入札保証金を納めさせなければならない。

(入札保証金に代わる担保)

第10条 前条の規定による入札保証金の納付は、国債、地方債のほか、次に掲げる担保の提供をもつて代えることができる。

(1) 政府の保証のある債券

(2) 市長が確実と認める社債

(3) 銀行その他市長が確実と認める金融機関(以下本項において「銀行等」という。)に対する定期預金債権

(4) 銀行等が振り出し、又は支払保証をした小切手

(5) 銀行等の保証

2 前項に定める担保の価値は、国債及び地方債にあつては、政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額、その他の債券にあつては額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格)の10分の8の金額、定期預金債権にあつては債権金額、小切手にあつては券面金額、保証にあつてはその保証する金額によるものとする。

(入札保証金の還付等)

第11条 入札保証金は、入札終了後直ちにこれを還付する。ただし、落札者にあつては契約を締結したときに還付する。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、落札者から申出があつたときは、当該入札保証金を契約保証金に充当することができる。

(入札保証金の納付の免除)

第12条 契約担当者は、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に本市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 一般競争入札に参加しようとする者が、過去2年の間に国、地方公共団体、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結し、これに該当する契約の全てを誠実に履行し、かつ、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 財産を売り払うとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が入札保証金を納付させる必要がないと認めるとき。

(入札の無効)

第13条 次に掲げる入札は無効とする。

(1) 入札参加者の資格を有しない者のした入札

(2) 所定の日時までに所定の入札保証金を納付しない者のした入札

(3) 所定の日時までに所定の場所に到達しない入札(電子入札にあつては、所定の日時までに契約担当者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされない入札)

(4) 入札に際して談合等による不正行為があつた入札

(5) 同一事項の入札に対し、2以上の意思表示をした入札

(6) 記名及び押印のない入札(電子入札にあつては、電子署名及び当該電子署名に係る電子証明書のない入札)

(7) 入札書の記載事項が確認できない入札

(8) 第7条に規定する入札の公告に予定価格を記載した場合(以下「予定価格を事前公表した場合」という。)にあつては、予定価格の制限の範囲を超える価格の入札、工事費内訳書の提出のない入札又は工事費内訳書の工事価格を超える入札

(9) その他契約担当者があらかじめ指示した事項に違反した入札

(予定価格の作成)

第14条 契約担当者は、入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によつて予定し、その予定価格を記載した書面を封入し、開札の際これを開札場所におかなければならない。ただし、予定価格を事前公表した場合は、予定価格を記載した書面の封入を要しない。

(予定価格の決定方法)

第15条 予定価格は、入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量及び履行期限の長短を考慮して適正に定めなければならない。

(最低制限価格の作成)

第16条 契約担当者は、令第167条の10第2項に規定する最低制限価格を設ける場合には、前条の規定により決定した予定価格の10分の9.2から10分の7.5までの範囲内において定めなければならない。

2 前項の規定により最低制限価格を定めたときは、第14条に規定する予定価格に併記しなければならない。

(入札)

第17条 入札書は、1件ごとに1通を作成しなければならない。この場合において、電子入札がされた場合は、入札書が1件ごとに1通作成されたものとみなす。

2 代理人により入札するときは、入札前に委任状を提出しなければならない。

(入札又は開札の中止)

第18条 契約担当者は、天災地変その他やむを得ない理由が生じたときは、入札又は開札を中止することができる。

(落札の通知)

第19条 契約担当者は、落札者を決定したときは、直ちにその旨を落札者に通知しなければならない。

(再度入札)

第20条 契約担当者は、第14条に規定する予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないとき(第16条の規定により最低制限価格を設けた場合にあつては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の入札がないとき)は、直ちに再度の入札をすることができる。この場合において、再度の入札の回数は、2回までとする。

第2節 指名競争入札

(入札参加者の資格及び公示)

第21条 市長は、令第167条の11第2項の規定により、指名競争入札に参加する者に必要な資格を定め、指名競争入札に参加する者に必要な資格、参加資格審査申請の時期及び方法その他必要な事項を知多市公告式条例の例により、公示するものとする。

(指名基準)

第22条 市長は、指名競争入札に参加する者を指名する場合の基準を定める。

(入札者の指名)

第23条 契約担当者は、第5条第3項の規定を準用する次条の規定により作成された名簿登載者の中から、前条の指名の基準に従つてなるべく3人以上の入札者を指名しなければならない。ただし、特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の場合においては、第8条第1号及び第3号から第9号までに掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第24条 第5条第2項から第4項まで、第6条及び第9条から第20条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。

第3節 随意契約

(随意契約の限度額)

第25条 令第167条の2第1項第1号の規定により随意契約によることができる契約は、別表に掲げる契約の種類に応じ同表に定める金額以下のものとする。

(見積書の徴収)

第26条 契約担当者は、随意契約による契約をしようとするときは、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次に掲げる場合は、1人の者から見積書を徴することができる。

(1) 契約の目的又は性質により契約の相手方が特定されるとき。

(2) 市場価格が一定している場合であつて、一般競争入札又は指名競争入札に付する必要がない物品を購入するとき。

(3) 1件の契約金額が100,000円未満のものであるとき。

(4) 2人以上の者から見積書を徴することが適当でないと認めるとき。

2 契約担当者は、前項の規定にかかわらず、その性質上見積書を徴することが適当でないと認めるとき又は前項ただし書の規定を適用する場合で、同項第3号に該当するときは、当該見積書を徴しないことができる。

3 契約担当者は、随意契約による場合においては、その関係書類に根拠法令の条項を記載しなければならない。

(福祉関係施設等との随意契約の締結に係る手続)

第26条の2 契約担当者は、令第167条の2第1項第3号又は第4号の規定により随意契約をするときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる事項を公表しなければならない。

(1) 契約を締結する前 契約に係る物品又は役務の名称及び随意契約の方法を選定した理由

(2) 契約を締結した後 契約に係る物品又は役務の名称、契約の相手方の名称、契約金額及び随意契約の方法を選定した理由

(予定価格の決定)

第27条 第14条及び第15条の規定は、随意契約の場合に準用する。ただし、特に必要がないと認めるときは、予定価格の作成を省略することができる。

第4節 せり売り

(せり売り)

第28条 契約担当者は、動産の売払いについて、特に必要があると認めるときは、第1節の規定に準じてせり売りをすることができる。

第3章 契約の締結

(契約書の作成)

第29条 契約担当者は、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を作成しなければならない。

(仮契約書の作成)

第29条の2 契約担当者は、前条の規定にかかわらず、知多市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和45年知多市条例第41号)第2条又は第3条に規定する契約を締結しようとするときは、議会の議決があつた後に本契約を締結する旨を記載した仮契約書を作成しなければならない。

(契約書の記載事項)

第30条 契約書には、契約の目的、契約金額及び履行期限に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約保証金

(2) 契約履行の場所

(3) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(4) 履行の遅延その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(5) 権利義務の譲渡等の禁止

(6) 危険負担

(7) 契約不適合責任

(8) 監督及び検査

(9) その他必要な事項

2 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事の請負契約の場合には、前項の規定によるのほか、同法第19条の規定によらなければならない。

3 市長は必要があるときは、前2項の規定により標準となるべき契約書の書式を定めるものとする。

4 契約担当者は、前項の書式が定められたときは、当該書式に準拠して契約書を作成しなければならない。

(契約書の省略)

第31条 契約担当者は、次に掲げる場合には、第29条の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。

(1) 契約の金額が1,000,000円を超えないとき。

(2) せり売りに付すとき。

(3) 物品を売り払う場合において買受人が代金を即納して、その物品を引き取るとき。

(4) 随意契約で市長が契約書を作成する必要がないと認めたとき。

2 前項の規定により契約書の作成を省略した場合においても、市長が特に必要がないと認めたときを除き、契約に関し必要な事項を記載した請書又はこれに類する書類を作成しなければならない。

(契約保証金の額)

第32条 契約担当者は、契約の相手方をして、契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。ただし、単価による契約にあつては、その都度市長が定める額とすることができる。

(契約保証金に代わる担保)

第33条 第10条の規定は、契約保証金の納付に代えて担保を提供させる場合に準用する。

2 前項のほか、契約保証金の納付は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証の提供をもつて代えることができる。

3 前項に定める担保の価値は、その保証する金額とする。

(契約保証金の納付の免除)

第34条 契約担当者は、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 契約の相手方が、保険会社との間に本市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定に基づき財務大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 令第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定により市長が定める資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が、過去2年の間に国、地方公共団体、独立行政法人又は地方独立行政法人と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結し、これに該当する契約の全てを誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において確実な担保が提供されたとき。

(5) 財産を売り払う契約を締結する場合において売払代金が即納されるとき。

(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が別表に掲げる契約の種類に応じ同表に定める金額以下であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(7) 国、地方公共団体その他公共団体又は公共的団体と契約を締結する場合において、その者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が契約保証金を納付させる必要がないと認めるとき。

(契約保証金の還付)

第35条 契約保証金は、契約履行の確認後に還付する。ただし、財産の売払いに係る契約において納付された契約保証金は、当該売払代金に充当することができる。

第4章 契約の履行

(履行遅延による違約金)

第36条 契約担当者は、履行期限までにその債務を履行しない場合には、第38条の規定により履行期限の延長を承認されたときを除き、遅延日数に応じ未履行部分相当額に対し、年14.6パーセント(当該履行期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合により違約金を納めさせなければならない。

(債務不履行による損害賠償)

第37条 契約担当者は、第41条第1項の規定による契約を解除したときは、これによつて生じた損害を賠償させなければならない。

2 前項の場合において、第32条の規定による契約保証金を納めさせているときは、契約の解除によつて生じた損害の額が契約保証金の額以下のときは契約保証金の額をもつて、契約保証金の額を超えるときは契約保証金の額とその超える額をもつて、損害の額とする。

(履行期限の延長等)

第38条 契約者は、天災地変等やむを得ない理由により履行期限内に履行することができないときは、その理由を明らかにして履行期限の延長又は事業の一部休止を申し出ることができる。

2 契約担当者は、前項の申出があつたときは、事実を調査し、やむを得ない理由があるときは、相当の期間に限り、履行期限の延長又は事業の一部休止を認めることができる。

(下請負の制限)

第39条 契約担当者は、契約者が委託その他何らの名義をもつてするを問わず、その請け負つた工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して他人に請け負わせるようなことをさせてはならない。

(契約内容の変更)

第40条 契約担当者は、技術、予算その他やむを得ない理由があるときは、契約者と協議して契約の内容を変更することができる。

2 契約担当者は、工事の請負契約で設計変更に基づき契約金額を変更するときは、変更設計工費に当初の契約金額と原設計工費との比率を乗じて算出しなければならない。この場合における計算は、前乗後除の方法によるものとする。

3 契約担当者は、契約内容の変更協議が整つたときは、第29条又は第31条第2項の規定により遅滞なく変更契約書、変更請書等を作成しなければならない。

(契約担当者の解除権)

第41条 契約担当者は、次に該当する場合は、契約の全部又は一部を解除することができる。

(1) 契約者が、所定の日時までに所定の契約保証金を納付しないとき。

(2) 契約者が履行期限内に契約を履行しないとき、又は履行する見込みがないとき。

(3) 契約者が契約の重要な事項に違反したとき。

(4) 契約の履行について不正行為があつたとき。

(5) 監督職員又は検査職員が、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第234条の2第1項の規定により行う監督又は検査に際し、その職務執行を妨げたとき。

(6) 工事の請負契約において、契約者が建設業法の規定により、営業の停止を受け、又は登録を取り消されたとき。

2 工事又は製造の請負契約において、公益に関する事由により契約を履行することができないときは、契約担当者は、履行できない部分について契約を解除することができる。

3 前2項の規定により契約を解除したときは、履行済みの部分について、相当と認める金額を支払うことができる。

(契約者の解除権)

第42条 契約担当者は、次に該当する場合においては、契約者をして契約を解除させることができる。

(1) 工事又は製造の請負契約において、契約締結後1月を経過しても着手下命がないとき。

(2) 工事又は製造の請負契約において、契約担当者の責に帰すべき契約履行の中止期間が所定の履行期間の3分の1に達したとき。

(3) 契約担当者の責に帰すべき事由によつて契約の履行が不能となつたとき。

(契約解除の方法)

第43条 契約の解除は、書面により通知しなければならない。

(契約解除による精算)

第44条 契約担当者は、前払金及び部分払金を受けた契約者が、第41条第1項の規定により契約を解除されたときは、前払金又は部分払金を受領した日から返還の日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき、財務大臣が決定する率と同じ率を乗じて計算した金額に相当する利息を付けて、契約担当者の指定する期日までにその受けた前払金又は部分払金を返還させなければならない。

2 契約の一部を解除したときは、解除しない部分に相当する代価と前項の規定により返還すべき金額を差し引き精算する。

(危険負担)

第45条 契約の履行前に契約担当者及び契約者双方の責に帰することができない理由により生じた損害は、契約者の負担とする。ただし、契約者が善良な管理者としての注意を怠らなかつたと認められるときは、市は相当の損害を負担することができる。

(売払代金の完納時期)

第46条 財産の売払代金は、法令に特別の定めがある場合のほか、その引渡しの時まで又は移転の登記若しくは登録の時までに完納させなければならない。ただし、官公署との契約については、この限りでない。

(貸付料の納付時期)

第47条 財産の貸付料は、別に定めがある場合のほか、前納させなければならない。ただし、貸付期間が6月以上に渡るものについては、この限りでない。

(完了通知)

第48条 契約担当者は、契約者が工事又は製造の請負契約について、その工事又は製造が完了したときは、直ちに完了通知を提出させなければならない。

(監督又は検査)

第49条 法第234条の2第1項に規定する監督又は検査は、それぞれ監督職員又は検査職員が行うものとする。

(監督職員の一般的職務)

第50条 監督職員は、当該請負契約の履行について仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、立会い、工程の管理、履行途中における工事製造等に使用する材料の試験、検査等の方法により監督をし、契約者に必要な指示をするものとする。

2 契約担当者から監督を命ぜられた補助者は、契約担当者に監督の実施状況についての報告をしなければならない。

3 監督職員は、監督の実施に当たつては、契約者の義務を不当に妨げることのないようにするとともに、その実施に当たつて知り得た契約者の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

(検査職員の一般的職務)

第51条 検査職員は、当該請負契約についての給付の完了の確認(部分払を行う場合の既済部分の確認を含む。)について契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る監督職員の立会いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。

2 検査職員は、請負契約以外の契約についての給付の完了の確認(部分払を行う場合の既納部分の確認を含む。)について契約書その他の関係書類に基づき、当該納付の内容及び数量について検査を行わなければならない。

3 検査職員は、前2項の場合において必要があるときは、破壊若しくは分解又は試験して検査を行うことができる。

4 検査職員は、工事の請負契約については完了の通知を受けた日から14日以内に、その他の契約については完了の通知を受けた日から10日以内に検査を行わなければならない。

(検査調書)

第52条 検査職員は、検査を完了したときは、検査調書を作成しなければならない。

2 検査職員は、検査の結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものと認めるときは、その旨及びこれに必要な措置を検査調書に記載して契約担当者に提出しなければならない。

3 契約金額が1,000,000円を超えない契約に係る検査を行つた結果その給付が当該契約の内容に適合していると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、請求書等の表面余白に契約履行確認の旨並びに年月日及び氏名を記載し、押印することをもつて検査調書の作成に代えることができる。

(検査結果の通知)

第53条 契約担当者は、工事又は製造の請負契約について検査を行つたときは、その結果を3日以内に契約者に通知しなければならない。

(検査に要する経費の負担)

第54条 契約担当者は、契約者をして、第51条第3項の規定による破壊若しくは分解又は試験に要する経費及びこれらの復旧に要する経費を負担させなければならない。

(兼職の禁止)

第55条 契約担当者から検査を命ぜられた補助者は、特別の事由があるときを除き、契約担当者から監督を命ぜられた補助者の職務を兼ねることができない。

(監督又は検査の委託)

第56条 第50条から前条までの規定は、令第167条の15第4項の規定により市の職員以外の者に監督又は検査を委託した場合に準用する。

(部分払の限度額)

第57条 契約担当者は、請負契約に当たつては、その既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入れその他の契約に当たつては、その既納部分に対する代価を超えない範囲内で部分払をすることができる。ただし、その性質上可分の請負契約に係る完済部分にあつては、その代価の範囲内とする。

2 前払金をしたときにおける部分払の額は、前項の規定により部分払をしようとする額から前払金の額に出来高の割合を乗じて得た額を差し引いた額とする。

3 前2項の規定により部分払のできる回数は次のとおりとする。

(1) 契約金額10,000,000円まで 1回

(2) 契約金額30,000,000円まで 2回以内

(3) 契約金額60,000,000円まで 3回以内

(4) 契約金額60,000,000円を超える場合は、4回に、60,000,000円を超えるごとに1回を加えた回数以内

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(違約金の特例)

2 当分の間、第36条に規定する違約金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあつてはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあつては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(昭和57年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年10月1日から適用する。

(昭和58年規則第15号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成7年規則第46号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年規則第15号)

この規則は、平成8年8月1日から施行する。

(平成11年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の知多市契約規則附則第2項の規定は、違約金のうち平成12年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成12年規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第54号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の知多市契約規則第44条第1項の規定は、利息のうち平成15年10月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成18年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の知多市契約規則第26条の2の規定は、平成18年7月1日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(平成20年規則第13号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第28号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年規則第16号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年規則第21号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(平成23年規則第17号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成25年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の附則第2項の規定は、違約金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成27年規則第17号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年8月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第23条の規定は、施行日以後に行う入札者の指名から適用し、同日前に行った入札者の指名については、なお従前の例による。

(令和元年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第16条第1項の規定は、この規則の施行の日以後に公告する一般競争入札及び入札に参加する者に通知する指名競争入札による契約について適用し、同日前に公告した一般競争入札及び入札に参加する者に通知した指名競争入札による契約については、なお従前の例による。

(令和2年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第30条第1項第7号及び第41条第1項第2号の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約から適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(令和2年規則第32号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(令和2年規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の附則第2項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する違約金について適用し、同日前の期間に対応する違約金については、なお従前の例による。

別表(第25条、第34条関係)

1

工事又は製造の請負

130万円

2

財産の買入れ

80万円

3

物件の借入れ

40万円

4

財産の売払い

30万円

5

物件の貸付け

30万円

6

前各号に掲げるもの以外のもの

50万円

知多市契約規則

昭和45年9月1日 規則第19号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和45年9月1日 規則第19号
昭和57年12月24日 規則第24号
昭和58年3月31日 規則第15号
平成7年12月26日 規則第46号
平成8年6月28日 規則第15号
平成11年9月28日 規則第25号
平成12年9月27日 規則第50号
平成12年12月26日 規則第54号
平成15年9月22日 規則第25号
平成18年6月28日 規則第31号
平成20年3月26日 規則第13号
平成20年6月27日 規則第28号
平成21年6月29日 規則第16号
平成22年6月30日 規則第21号
平成23年6月30日 規則第17号
平成25年9月24日 規則第22号
平成27年3月24日 規則第17号
平成28年3月25日 規則第15号
平成30年7月20日 規則第29号
令和元年9月30日 規則第23号
令和2年3月26日 規則第7号
令和2年9月28日 規則第32号
令和2年12月21日 規則第36号