○知多市管理職員等の範囲を定める規則
昭和51年9月1日
公平委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和53年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和56年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年公平委規則第1号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年公平委規則第1号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年公平委規則第1号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年公平委規則第1号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年公平委規則第2号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年公平委規則第1号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年公平委規則第1号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年公平委規則第1号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年公平委規則第1号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年公平委規則第1号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年公平委規則第1号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年公平委規則第2号)
この規則は、平成11年2月1日から施行する。
附則(平成10年公平委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年公平委規則第4号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年公平委規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年公平委規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年公平委規則第1号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年公平委規則第2号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年公平委規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年公平委規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年公平委規則第3号)
この規則は、平成16年6月1日から施行する。
附則(平成16年公平委規則第4号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成16年公平委規則第6号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年公平委規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年公平委規則第4号)
この規則は、平成17年12月24日から施行する。
附則(平成18年公平委規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年公平委規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年公平委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年公平委規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年公平委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年公平委規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年公平委規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年公平委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する教育長の教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)までの間においては、改正後の別表備考4中「地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条」とあるのは、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる、同法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条及び第19条」と読み替えるものとする。
附則(平成28年公平委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 知多市議会事務局処務規程の一部を改正する規程(平成28年知多市議会規程第1号)附則第2項、知多市行政組織規則の一部を改正する規則(平成28年知多市規則第7号)附則第2項又は知多市教育委員会事務局等組織規則の一部を改正する規則(平成28年知多市教育委員会規則第1号)附則第2項の規定によりなお従前の例により副課長又は副室長が置かれている場合における改正後の別表の規定の適用については、同表議会事務局の項中「課長」とあるのは「課長 副課長」と、同表市長部局の項中「館長」とあるのは「館長 副課長 副室長」と、同表出納室の項中「室長」とあるのは「室長 副室長」と、同表教育委員会事務局及び教育機関の項中「指導主事」とあるのは「指導主事 副課長」とする。
附則(平成30年公平委規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年公平委規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年公平委規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年公平委規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年公平委規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
機関 | 職 |
議会事務局 | 事務局長 課長 課長補佐 |
市長部局 | 参与 部長 事務局長 校長 副校長 課長 室長 専任統括監 指導主事 所長 館長 課長補佐 室長補佐 教務主任 指導保育士 園長 総務課の例規担当の主務統括主任 財政課の予算担当の主務統括主任 企画情報課の企画担当の主務統括主任 秘書広報課の秘書担当の主務統括主任 職員課の人事担当の職員 |
出納室 | 会計管理者 室長 室長補佐 主務統括主任 |
教育委員会事務局及び教育機関 | 部長 課長 指導主事 課長補佐 校長 教頭 園長 所長 学校教育課の庶務担当の主務統括主任 |
選挙管理委員会 | 書記長 |
監査委員事務局 | 事務局長 局長補佐 |
農業委員会事務局 | 事務局長 局長補佐 |
公平委員会 | 書記長 |
備考
1 この表中「議会事務局」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定により設置される機関をいう。
2 この表中「市長部局」とは、知多市行政組織規則(平成27年知多市規則第3号)に規定する機関をいう。
3 この表中「出納室」とは、地方自治法第171条第5項の規定により設置される機関をいう。
4 この表中「教育委員会事務局」とは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条に規定する職員により構成される機関をいい、「教育機関」とは、同法第30条の規定により設置される機関をいう。
5 この表中「監査委員事務局」とは、地方自治法第200条第2項の規定により設置される機関をいう。
6 この表中「農業委員会事務局」とは、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条に規定する職員により構成される機関をいう。