○知多市監査委員公印規程

昭和45年9月1日

監査委規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、知多市監査委員(以下「監査委員」という。)の公印について必要な事項を定めるものとする。

(種類)

第2条 公印は、朱印とし、その種類、ひな形、書体、寸法及び用途は、別表のとおりとする。

(保管)

第3条 公印は、事務局長が保管する。

2 公印は、常に堅固な容器に納め、使用しないときは施錠しておかなければならない。

(公印台帳)

第4条 事務局長は、公印台帳を作成し、すべての公印について作成、改刻又は廃止のつど必要な事項を登載しなければならない。

(作成及び改廃)

第5条 公印を作成し、改刻し、又はその使用を廃止し、若しくは廃棄しようとするときは、監査委員の決裁を得なければならない。

(使用)

第6条 公印を使用しようとするときは、原議その他の証拠書類を添えて保管者に提示し、承認を得なければならない。

(準用規定)

第7条 この規程に定めるもののほか、公印について必要な事項は、知多市公印取扱規程(昭和45年知多市訓令第5号)の例による。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和52年監査委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年監査委規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年監査委規程第1号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成30年監査委規程第2号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年監査委規程第2号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

公印の種類

ひな形

書体

寸法

(ミリメートル)

用途

代表監査委員印

画像

てん書

方18

一般文書用

監査委員印

画像

てん書

方18

一般文書用

事務局印

画像

てん書

方18

一般文書用

事務局長印

画像

てん書

方18

一般文書用

知多市監査委員公印規程

昭和45年9月1日 監査委員規程第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
昭和45年9月1日 監査委員規程第2号
昭和52年4月1日 監査委員規程第1号
昭和59年3月28日 監査委員規程第2号
平成7年3月28日 監査委員規程第1号
平成30年3月31日 監査委員規程第2号
令和3年3月26日 監査委員規程第2号