○知多市監査委員公印規程
昭和45年9月1日
監査委規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、知多市監査委員(以下「監査委員」という。)の公印について必要な事項を定めるものとする。
(種類)
第2条 公印は、朱印とし、その種類、ひな形、書体、寸法及び用途は、別表のとおりとする。
(保管)
第3条 公印は、事務局長が保管する。
2 公印は、常に堅固な容器に納め、使用しないときは施錠しておかなければならない。
(公印台帳)
第4条 事務局長は、公印台帳を作成し、すべての公印について作成、改刻又は廃止のつど必要な事項を登載しなければならない。
(作成及び改廃)
第5条 公印を作成し、改刻し、又はその使用を廃止し、若しくは廃棄しようとするときは、監査委員の決裁を得なければならない。
(使用)
第6条 公印を使用しようとするときは、原議その他の証拠書類を添えて保管者に提示し、承認を得なければならない。
(準用規定)
第7条 この規程に定めるもののほか、公印について必要な事項は、知多市公印取扱規程(昭和45年知多市訓令第5号)の例による。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年監査委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年監査委規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成7年監査委規程第1号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成30年監査委規程第2号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年監査委規程第2号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
公印の種類 | ひな形 | 書体 | 寸法 (ミリメートル) | 用途 |
代表監査委員印 | てん書 | 方18 | 一般文書用 | |
監査委員印 | てん書 | 方18 | 一般文書用 | |
事務局印 | てん書 | 方18 | 一般文書用 | |
事務局長印 | てん書 | 方18 | 一般文書用 |