○知多市公印取扱規程
昭和45年9月1日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 知多市の公印について、必要な事項は別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(種類)
第2条 公印の種類、ひな形、書体、寸法、用途及び保管者は別表のとおりとする。
(保管)
第3条 公印は、常に堅固な容器に納め、使用しないときは施錠しておかなければならない。
(公印台帳)
第4条 総務部総務課長(以下「総務課長」という。)は公印台帳(第1号様式)を作成し、全ての公印について作成、改刻又は廃止の都度必要な事項を登載しなければならない。
(作成及び改刻)
第5条 公印を作成し、又は改刻しようとするときは、総務課長の合議を経なければならない。
3 公印の保管者は、その保管する公印について、公印台帳登載事項に異動を生じたときは、速やかに理由を付けて総務課長に届け出なければならない。
(廃止及び廃棄)
第6条 改刻その他の理由により使用しなくなつた公印は、公印使用廃止届(第3号様式)を付けて総務課長に引き継がなければならない。
2 総務課長は、引継ぎを受けた公印は、使用を廃止した日から5年間保存しなければならない。
3 前項の保存期間を経過した公印は、焼却又は裁断の方法により廃棄しなければならない。
(公示)
第7条 市役所印、市印又は市長印を作成し、若しくは改刻し、又は使用を廃止したときは、当該市役所印、市印又は市長印の名称、印影、使用開始又は使用廃止の年月日その他必要事項を公示しなければならない。
(模造公印)
第8条 処務の便宜のため、公印の印影の画像を電子計算機に記録させたもの及び印刷に用いる凸版(以下「模造公印」という。)を作成し、又は改刻しようとするときは、前3条の規定を準用する。
2 前項に規定する模造公印を使用する場合において、やむを得ないと認めるときは、当該模造公印の印影を縮小して使用することができるものとする。
3 第1項に規定する模造公印は、その事務の主務課長が管理する。
(使用)
第9条 公印を使用しようとする者は、必ず原議その他の証拠書類を添えて保管者に申し出なければならない。
2 保管者は、前項による公印使用の申出のあつたときは、原議その他の証拠書類と対照審査し、相違ないことを確認の上公印を押さなければならない。
3 保管者は、前項に規定する審査及び公印を押す事務をその指定する所属職員に行わせることができる。
4 公印は、保管以外に持ち出すことができない。ただし、特別の理由のため公印を持ち出して使用する場合は、携帯職印使用簿(第4号様式)に所要事項を記入し、保管者の承認を得て使用することができる。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年訓令第5号)
この訓令は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年訓令第5号)
この訓令は、昭和49年6月1日から施行する。
附則(昭和52年訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年訓令第7号)
この訓令は、昭和52年7月1日から施行する。
附則(昭和53年訓令第3号)
この訓令は、昭和54年1月4日から施行する。
附則(昭和55年訓令第2号)
この訓令は、昭和55年7月1日から施行する。
附則(昭和57年訓令第2号)
この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年訓令第4号)
この訓令は、昭和57年7月1日から施行する。
附則(昭和57年訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年訓令第2号)
この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年訓令第12号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成2年訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成3年訓令第1号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年訓令第6号)
この訓令は、平成4年10月1日から施行する。
附則(平成5年訓令第2号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年訓令第3号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年訓令第4号)
この訓令は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成10年訓令第3号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年訓令第10号)
この訓令は、平成11年1月1日から施行する。
附則(平成13年訓令第3号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第8号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第3号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第9号)
この訓令は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成17年訓令第11号)
この訓令は、平成17年12月24日から施行する。
附則(平成18年訓令第12号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第3号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第4号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第2号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第8号)
この訓令は、平成24年8月31日から施行する。
附則(平成26年訓令第5号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第6号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第11号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
公印の種類 | ひな形 | 書体 | 寸法 (ミリメートル) | 用途 | 保管者 |
市役所印 | てん書 | 方24 | 一般文書用 | 総務課長 | |
市役所印 | てん書 | 方30 | 一般文書用 | 総務課長 | |
市印 | てん書 | 方18 | 国民健康保険事務専用 | 保険医療課長 | |
市印 | てん書 | 方6 | 住民基本台帳事務用 知多墓園事務用 障害者事務用 国民健康保険事務用 | 市民窓口課長 環境政策課長 福祉課長 保険医療課長 | |
市長印 | てん書 | 方18 | 一般事務用 市民窓口課の一般事務用 消防本部の一般事務用 | 総務課長 市民窓口課長 庶務課長 | |
市長印 | てん書 | 方24 | 表彰及び褒賞用 | 総務課長 | |
市長印 | れい書 | 方9 | 後期高齢者医療及び福祉医療事務専用 | 保険医療課長 | |
市長印 | てん書 | 方18 | 諸証明専用 | 総務課長 税務課長 市民窓口課長 保険医療課長 | |
市長職務代理者印 | てん書 | 方18 | 一般文書用 市民窓口課の一般事務用 | 総務課長 市民窓口課長 | |
副市長印 | てん書 | 方18 | 一般文書用 | 副市長 | |
会計管理者印 | てん書 | 方18 | 会計事務用 | 出納室長 | |
部長印 | てん書 | 方18 | 一般文書用 | 各部等の長 | |
課長印 | てん書 | 方18 | 一般文書用 | 各課等の長 | |
福祉事務所長印 | てん書 | 方18 | 一般文書用 | 福祉事務所長 | |
現金出納員印 | ゴシック | 径25 | 領収専用 | 現金出納員 | |
現金取扱員印 | ゴシック | 径25 | 領収専用 | 現金取扱員 | |
現金取扱員印 | ゴシック | 径25 | 領収専用 | 下水道現金取扱員 | |
消防本部印 | てん書 | 方18 | 一般文書用 | 庶務課長 | |
消防長印 | てん書 | 方30 | 表彰用 | 庶務課長 | |
消防長印 | てん書 | 方18 | 一般文書用 | 庶務課長 | |
消防長職務代理者印 | てん書 | 方18 | 一般文書用 | 庶務課長 | |
消防署印 | てん書 | 方18 | 一般文書用 | 消防署長 | |
消防署長印 | てん書 | 方18 | 一般文書用 | 消防署長 | |
消防署長職務代理者印 | てん書 | 方18 | 一般文書用 | 消防署長があらかじめ指定した職員 | |
消防本部課長印 | てん書 | 方18 | 一般文書用 | 各課長 | |
消防団長印 | てん書 | 方18 | 一般文書用 | 庶務課長 | |
消防分団長印 | てん書 | 方20 | 一般文書用 | 各分団長 | |
会館等の印 | てん書 | 方21 | 一般文書用 | 各会館等の長 | |
会館等の長の印 | てん書 | 方18 | 一般文書用 | 各会館等の長 | |
保育園印 | てん書 | 方21 | 一般文書用 | 各保育園長 | |
保育園長印 | てん書 | 方18 | 一般文書用 | 各保育園長 | |
審議会等の長の印 | てん書 | 方18 | 一般文書用 | 各審議会等の主管課長 |