○知多市職員からの苦情相談に関する規則

令和8年3月27日

公平委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第2項第3号及び同条第5項の規定に基づき、職員(離職した職員を含む。以下同じ。)からの勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出及び相談(当該職員に係るものに限る。以下「苦情相談」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公平委員会に対する苦情相談)

第2条 職員は、公平委員会に対し、文書又は口頭により苦情相談を行うことができる。ただし、離職した職員にあっては、次に掲げる苦情相談に限る。

(1) 離職に関する苦情相談

(2) 法第22条の4の規定による採用に関する苦情相談

(事案の処理)

第3条 公平委員会は、苦情相談を行った職員(以下「申出人」という。)に対し、助言等を行うほか、関係当事者に対し、指導、あっせんその他の必要な措置を行うものとする。

2 公平委員会は、申出人が事案の処理の継続を求める場合において、当該事案に係る問題の解決の見込みがないと認めるときその他事案の処理を継続することが適当でないと認めるときは、当該事案の処理を打ち切るものとする。

3 事案に係る問題について、知多市職員の勤務条件に関する措置の要求に関する規則(昭和45年知多市公平委員会規則第2号)第2条の規定による措置要求書が提出され、同規則第3条の規定による調査が開始されたとき又は知多市職員の不利益処分についての審査請求に関する規則(平成4年知多市公平委員会規則第3号)第6条第1項の規定により審査請求書の受理が決定されたときは、当該事案の処理は、打ち切られたものとみなす。

(調査)

第4条 公平委員会は、申出人、当該申出人の任命権者その他の関係者に対し、必要に応じて、事情聴取、照会その他の調査を行うことができる。

(秘密の保持)

第5条 公平委員会の委員その他の苦情相談に係る事務に従事する職員は、申出人の職名、氏名、苦情相談の内容その他苦情相談に係る事項に関し、職務上知り得た秘密を保持しなければならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(不利益取扱いの禁止)

第6条 任命権者は、公平委員会に対して苦情相談を行ったこと、苦情相談に関し公平委員会が行う調査に協力したこと等に起因して、職員が職場等において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。

(公平委員会及び各任命権者の協力)

第7条 公平委員会及び各任命権者は、苦情相談に係る事務に関し相互に連携を図りながら協力するものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、苦情相談に関し必要な事項は、公平委員会が別に定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

知多市職員からの苦情相談に関する規則

令和8年3月27日 公平委員会規則第1号

(令和8年4月1日施行)