○知多市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

令和7年12月22日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の16第1項の規定に基づき、乳児等通園支援事業(法第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業をいう。以下同じ。)の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準)

第2条 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準は、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(令和7年内閣府令第1号)の例による。この場合において、同府令第21条第2号中「1.65平方メートル」とあるのは、「3.3平方メートル」と読み替えるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

知多市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

令和7年12月22日 条例第33号

(令和7年12月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和7年12月22日 条例第33号