○知多市議会が所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規程

令和7年3月26日

議会規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、他の条例等に特別の定めがある場合を除くほか、知多市議会(以下「議会」という。)に対して行われ、又は議会が行うこととされる手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他情報通信の技術を利用する方法により行わせ、又は行う場合等について必要な事項を定めるものとする。

(準用規定)

第3条 議会が所管する手続等を、条例の規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合においては、他の条例等に特別の定めがある場合を除くほか、知多市長が所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成17年知多市規則第61号。以下「規則」という。)の規定の例による。

2 議会が所管する手続等(条例第3条から第6条までの規定の適用を受けるものを除く。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合においては、他の条例等に特別の定めのある場合を除くほか、条例及び規則の規定の例による。

(委任)

第4条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、議長が定める。

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

知多市議会が所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規程

令和7年3月26日 議会規程第3号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
令和7年3月26日 議会規程第3号