○知多市中小企業・小規模企業振興基本条例

令和7年3月26日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、地域経済の発展に果たす中小企業等の役割の重要性に鑑み、中小企業等の振興に関する基本理念を定めるとともに、中小企業等の振興に関する取組を総合的かつ継続的に推進することにより、地域経済の発展及び市民生活の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号。次号において「法」という。)第2条第1項各号のいずれかに該当する者(次号に規定する者を除く。)で、市内に事務所又は事業所(以下「事務所等」という。)を有するものをいう。

(2) 小規模企業者 法第2条第5項に該当する者で、市内に事務所等を有するものをいう。

(3) 中小企業等 中小企業者及び小規模企業者をいう。

(4) 大企業者 中小企業等以外の事業者で、市内に事務所等を有するものをいう。

(5) 商工会 商工会法(昭和35年法律第89号)の規定に基づき設立された商工会であって市内に事務所を有するものをいう。

(6) 金融機関等 銀行、信用金庫その他金融業を行う者で、市内に本店、支店等を有するものをいう。

(基本理念)

第3条 中小企業等の振興は、次に掲げる事項を基本理念として行うものとする。

(1) 中小企業等の創意工夫が生かされること。

(2) 中小企業等の自主的な努力が助長され、その経営の改善、発展及び革新が促進されること。

(3) 中小企業等の経済及び社会的環境の変化への円滑な適応が図られること。

(4) 国、県、市、中小企業等、大企業者、商工会、金融機関等及び市民の相互の連携及び協働が推進されることにより中小企業等の事業の成長及び持続的な発展が図られること。

(市の責務)

第4条 市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、中小企業等の振興に関する施策を総合的かつ継続的に実施するものとする。

2 市は、中小企業等が地域経済の発展及び市民生活の向上に重要な役割を果たしていることについて、市民の理解を深めるように努めるものとする。

(中小企業等の努力)

第5条 中小企業等は、基本理念にのっとり、経済及び社会的環境の変化に対応して、その事業の成長及び持続的な発展を図るため、経営基盤の強化、経営の革新、人材の育成、雇用の促進及び従業員の福利厚生の充実に自主的に取り組むよう努めるものとする。

2 中小企業等は、自らが地域社会を構成する一員として重要な役割を担っていることを認識するとともに、地域社会との調和を図り、豊かで住みよい地域社会の実現に貢献するよう努めるものとする。

3 中小企業等は、自らの経営基盤の強化等のため商工会の積極的な活用に努めるものとする。

(大企業者の役割)

第6条 大企業者は、基本理念にのっとり、自らが地域社会を構成する一員として大きな社会的責任を有することを認識するとともに、中小企業等の事業活動の維持及び発展に欠くことのできない重要な存在であることを真摯に捉え、中小企業等との連携及び協力に努めるものとする。

2 大企業者は、地域経済の発展に果たす中小企業等の役割の重要性を理解し、市、商工会及び金融機関等が実施する中小企業等の振興に関する取組に協力するよう努めるものとする。

(商工会の責務)

第7条 商工会は、基本理念にのっとり、中小企業等が行う経営の改善、発展及び革新に資する取組に対し積極的な支援を行うとともに、中小企業等の相互連携が促進されるよう環境の整備に努めるものとする。

2 商工会は、自らが地域経済の発展における重要な役割を担っていることを認識するとともに、市内唯一の総合経済団体という特性を生かし、地域経済の動向、情勢等の積極的な把握並びに中小企業等及び大企業者の商工会への加入促進に努めるものとする。

3 商工会は、市が実施する中小企業等の振興に関する施策に積極的に協力するよう努めるものとする。

(金融機関等の役割)

第8条 金融機関等は、基本理念にのっとり、中小企業等が経営の革新及び経営基盤の強化に取り組むことができるよう、円滑な資金供給、経営相談等により支援するとともに、市及び商工会が実施する中小企業等の振興に関する取組への協力に努めるものとする。

(市民の理解及び協力)

第9条 市民は、基本理念にのっとり、中小企業等が地域経済の発展及び市民生活の向上に重要な役割を果たしていることを理解し、中小企業等の振興に関する取組に協力するよう努めるものとする。

2 市民は、消費者として中小企業等が生産し、製造し、又は加工した産品等を積極的に購入し、及び中小企業等が提供するサービスを利用するよう努めるものとする。

(基本的施策)

第10条 市は、中小企業等の振興に当たっては、基本理念にのっとり、商工会及び金融機関等と連携し、次に掲げる事項を基本的な施策として実施するものとする。

(1) 商品又はサービスの開発及び販路を開拓するための支援に関すること。

(2) 事業の承継及び維持継続の支援に関すること。

(3) 創業及び第二創業の促進に関すること。

(4) 雇用の促進並びに職業能力の開発及び向上に関すること。

(5) 労働関係の安定及び労働者福祉の向上に関すること。

(6) 資金供給の円滑化を図るための融資制度及び信用補完事業の充実に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、中小企業等の振興に関すること。

(財政上の措置)

第11条 市は、中小企業等の振興に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

知多市中小企業・小規模企業振興基本条例

令和7年3月26日 条例第1号

(令和7年4月1日施行)