○知多市立の学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師等の公務災害補償に関する条例施行規則
令和6年12月23日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、知多市立の学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師等の公務災害補償に関する条例(平成14年知多市条例第2号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、補償の手続その他条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 認定こども園(知多市立認定こども園の設置及び管理に関する条例(令和6年知多市条例第18号)第1条に規定する認定こども園をいう。以下同じ。)の非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務上の災害に対する補償に関し必要な事項については、知多市立の学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則(平成14年知多市教育委員会規則第13号。以下「教育委員会規則」という。)第2条から第16条までの規定を準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
知多市教育委員会(以下「委員会」という。) | 市長 | |
小学校及び中学校 | 認定こども園 | |
学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。) | 学校医等 | |
学校の校長(以下「校長」という。) | 認定こども園の園長(以下「園長」という。) | |
教育委員会規則第4条から第13条まで | 委員会 | 市長 |
教育委員会規則第14条(見出しを含む。) | 校長等 | 園長 |
委員会 | 市長 | |
教育長 | 市長 |
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。