○知多市立認定こども園預かり保育に関する条例施行規則

令和6年12月23日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、知多市立認定こども園預かり保育に関する条例(平成26年知多市条例第22号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、預かり保育について必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 条例第4条に規定する預かり保育の対象者は、保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することにより、保育を必要とする幼児とする。

(1) 就労していること。

(2) 妊娠中であるか、又は出産後間がないこと。

(3) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。

(4) 親族を介護し、又は看護していること。

(5) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。

(6) 求職活動を行っていること。

(7) 在学していること。

(8) 職業訓練を受けていること。

(9) ボランティア活動を行っていること。

(10) 学校行事、地域行事、冠婚葬祭等に出席すること。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、預かり保育を利用することができる。

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、預かり保育を利用することができない。

(1) 保護者に過年度分の保育料(知多市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例(平成27年知多市条例第7号)第4条第1項に規定する保育料をいう。)又は預かり保育料の未納があるとき。ただし、やむを得ない理由があると認められるときは、この限りでない。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が預かり保育を行うことが適当でないと認めたとき。

(申込み等)

第3条 預かり保育の利用を希望する幼児の保護者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 通常預かり保育 知多市立認定こども園通常預かり保育申込書(第1号様式)

(2) 夏季休業日預かり保育 知多市立認定こども園夏季休業日預かり保育申込書(第2号様式)

2 市長は、前項の申込みがあったときは、当該内容を審査し、預かり保育の利用の可否を決定するものとする。

3 市長は、預かり保育の利用を許可したときは、知多市立認定こども園預かり保育決定通知書(第3号様式)により通知するものとする。

4 市長は、預かり保育の申込みを却下したときは、知多市立認定こども園預かり保育却下通知書(第4号様式)により通知するものとする。

(休止及び中止)

第4条 市長は、第2条第1項の規定に該当しないこと又は同条第3項の規定に該当することを把握したときは、幼児の預かり保育を休止し、又は中止することができる。

(減免)

第5条 条例第6条に規定する預かり保育料の減免を受けようとする幼児の保護者は、知多市立認定こども園預かり保育料減免申請書(第5号様式)に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による減免の申請があったときは、当該申請の内容を審査し、その結果を知多市立認定こども園預かり保育料減免決定通知書(第6号様式)により申請者に通知するものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、預かり保育に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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知多市立認定こども園預かり保育に関する条例施行規則

令和6年12月23日 規則第25号

(令和7年4月1日施行)