○知多市立認定こども園預かり保育に関する条例施行規則
令和6年12月23日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、知多市立認定こども園預かり保育に関する条例(平成26年知多市条例第22号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、預かり保育について必要な事項を定めるものとする。
(1) 就労していること。
(2) 妊娠中であるか、又は出産後間がないこと。
(3) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。
(4) 親族を介護し、又は看護していること。
(5) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。
(6) 求職活動を行っていること。
(7) 在学していること。
(8) 職業訓練を受けていること。
(9) ボランティア活動を行っていること。
(10) 学校行事、地域行事、冠婚葬祭等に出席すること。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、預かり保育を利用することができる。
(1) 保護者に過年度分の保育料(知多市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例(平成27年知多市条例第7号)第4条第1項に規定する保育料をいう。)又は預かり保育料の未納があるとき。ただし、やむを得ない理由があると認められるときは、この限りでない。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が預かり保育を行うことが適当でないと認めたとき。
(1) 通常預かり保育 知多市立認定こども園通常預かり保育申込書(第1号様式)
(2) 夏季休業日預かり保育 知多市立認定こども園夏季休業日預かり保育申込書(第2号様式)
2 市長は、前項の申込みがあったときは、当該内容を審査し、預かり保育の利用の可否を決定するものとする。
3 市長は、預かり保育の利用を許可したときは、知多市立認定こども園預かり保育決定通知書(第3号様式)により通知するものとする。
4 市長は、預かり保育の申込みを却下したときは、知多市立認定こども園預かり保育却下通知書(第4号様式)により通知するものとする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、預かり保育に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。