○知多市立幼保連携型認定こども園に係る教育委員会の意見聴取に関する規則

令和6年12月23日

規則第24号

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第27条第1項の規定に基づき教育委員会の意見を聴かなければならない事務は、次のとおりとする。

(1) 幼保連携型認定こども園における教育課程に関する基本的事項の策定に関すること。

(2) 幼保連携型認定こども園の設置又は廃止に関すること。

この規則は、公布の日から施行する。

知多市立幼保連携型認定こども園に係る教育委員会の意見聴取に関する規則

令和6年12月23日 規則第24号

(令和6年12月23日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和6年12月23日 規則第24号