○知多市個人情報保護法施行条例
令和4年12月23日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。
(開示請求に係る手数料等)
第3条 法第87条第1項の規定により写しの交付による保有個人情報の開示を受ける者は、法第89条第2項の規定により別表に定める手数料を納めなければならない。ただし、保有特定個人情報(特定個人情報であって、保有個人情報に該当するものをいう。)の開示に係る写しの交付にあっては、市長は、経済的困難その他の特別な事情があると認めるときは、当該手数料を免除することができる。
(開示の手続)
第4条 開示請求書には、法第77条第1項各号に掲げる事項のほか、市の機関(市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。以下同じ。)が定める事項を記載するものとする。
(開示の期限)
第5条 開示決定等は、開示請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限
(審査会への諮問)
第7条 市の機関は、法第3章第3節の施策を講ずる場合その他の場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、知多市個人情報保護審査会条例(令和4年知多市条例第23号)第3条に規定する知多市個人情報保護審査会に諮問することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(知多市個人情報保護条例の廃止)
2 知多市個人情報保護条例(平成16年知多市条例第20号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 次に掲げる者に係る旧条例第3条又は第11条の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第2号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、前項の規定の施行後も、なお従前の例による。
(2) 前項の規定の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者
4 附則第2項の規定の施行の日前に旧条例第13条、第26条又は第33条の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。
5 附則第2項の規定の施行前にした行為に対する旧条例の規定による罰則の適用については、なお従前の例による。
(知多市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の一部改正)
6 知多市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年知多市条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第3条関係)
行政文書の種類 | 開示の区分 | 開示手数料の額 | 納付の期限 |
文書又は図画 | 複写機により複写したもの(白黒A3判まで) | 1枚につき10円 | 写しの交付のときまで |
複写機により複写したもの(カラーA3判まで) | 1枚につき20円 | ||
電磁的記録 | 用紙に出力したもの(白黒A3判まで) | 1枚につき10円 | |
用紙に出力したもの(カラーA3判まで) | 1枚につき20円 | ||
CD―Rに複写したもの | 1枚につき100円に1ファイルごとに210円を加えた額 | ||
DVD―Rに複写したもの | 1枚につき120円に1ファイルごとに210円を加えた額 |
備考
1 この表において、A3判とは、日本産業規格A列3番を、ファイルとは一塊のデータを記録媒体に保存するための単位で、当該単位を管理するために付けられている名称をいう。
2 文書又は図画において、用紙の両面に印刷されたものについては、片面を1枚として算定する。
3 電磁的記録を複写する際、業者への委託その他特別の処理を必要とする場合には、この表にかかわらず、当該処理に要する費用を徴収する。
4 前項の規定により徴収する費用について、契約上の理由その他必要があると認めるときは、その概算額を徴収する。この場合において、同項の特別の処理の終了後精算して過不足があるときは、これを還付し、又は追徴する。