○知多市立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則
令和4年3月23日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5の規定に基づき、知多市学校運営協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(協議会の目的)
第2条 協議会は、学校の運営及び当該運営への必要な支援に関して知多市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、保護者、地域住民等の学校運営への参画の促進及び連携強化を進めることにより、学校と保護者、地域住民等との信頼関係を深め、一体となって学校運営の改善及び児童生徒の健全育成に取り組むものとする。
(設置)
第3条 教育委員会は、その所管に属する学校ごとに協議会を置くものとする。
2 教育委員会は、協議会を置くときは、当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)を明示し、当該対象学校に対して通知するものとする。
3 教育委員会は、協議会を置くときは、対象学校の校長、児童生徒の保護者、地域住民等の意見を聴くものとする。
(学校運営に関する基本的な方針の承認等)
第4条 校長は、次に掲げる事項について、毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
(1) 教育目標及び学校経営計画に関すること。
(2) 教育課程の編成に関すること。
(3) 組織編成に関すること。
(4) 学校予算の編成及び執行に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、校長が必要と認める事項に関すること。
2 対象学校の校長は、前項において承認された基本的な方針に従って学校運営を行うものとする。
(学校運営等に関する意見の申出)
第5条 協議会は、対象学校の運営に関する事項(次項に規定する事項を除く。)について、教育委員会又は対象学校の校長に対して、意見を述べることができる。
2 協議会は、対象学校の職員の任用に関する事項について、あらかじめ対象学校の校長の意見を聴取の上、教育委員会に対して意見を述べることができる。
(学校運営等に関する評価)
第6条 協議会は、毎年度1回以上、対象学校の運営状況等について評価を行うものとする。
(情報提供)
第7条 協議会は、対象学校の運営について、保護者、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう、対象学校の運営、必要な支援等に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。
(協議会の委員)
第8条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
(1) 対象学校の所在する地域の住民
(2) 対象学校に在籍する児童又は生徒の保護者
(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が適当と認める者
2 対象学校の校長は、委員を推薦することができる。
3 委員の定数は、10名以内とする。
4 教育委員会は、委員に欠員が生じたときは、新たに委員を任命することができる。
(守秘義務等)
第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
2 前項に定めるもののほか、委員は、次の行為をしてはならない。
(1) 委員としてふさわしくない行為を行うこと。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に利用すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、協議会及び対象学校の運営に著しく支障を来す言動を行うこと。
(任期)
第10条 委員の任期は、3年とする。ただし、第8条第4項の規定により任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は、再任されることができる。ただし、任期が2期を超えることはできない。
(会長及び副会長)
第11条 協議会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長は、委員のうちから互選により定める。
3 副会長は、委員のうちから会長が指名する。
4 会長は、会務を総理する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第12条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 協議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)
第13条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確に把握し、必要に応じて指導及び助言を行うものとする。
2 教育委員会及び校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めなければならない。
(庶務)
第14条 協議会の庶務は、対象学校において処理する。
(委員の解任)
第15条 教育委員会は、本人から辞任の申出があった場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、委員を解任することができる。
(1) 第9条の規定に違反した場合
(2) 前号に掲げるもののほか、解任に相当する事由があると認められる場合
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。