○知多市職員の給与の特例に関する条例

令和3年3月26日

条例第3号

令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間においては、知多市職員の給与に関する条例(昭和45年知多市条例第37号)に基づき支給される給与のうち次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額は、当該各号に定める額とする。

(1) 期末手当(知多市パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年知多市条例第21号)第14条で準用する場合を含む。) 当該職員が受けるべき期末手当の額に、100分の90を乗じて得た額

(2) 勤勉手当 当該職員が受けるべき勤勉手当の額に、100分の90を乗じて得た額

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

知多市職員の給与の特例に関する条例

令和3年3月26日 条例第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和3年3月26日 条例第3号