○知多市空家等の適正管理に関する条例

令和2年9月28日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、空家等の適正管理に関し、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることにより、地域住民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、もって公共の福祉の増進と地域の振興に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空家等 法第2条第1項に規定する空家等をいう。

(2) 特定空家等 法第2条第2項に規定する特定空家等をいう。

(3) 所有者等 空家等の所有者又は管理者をいう。

(4) 市民等 市内に居住し、若しくは滞在し、又は通勤し、若しくは通学する者及び市内に所在する法人その他の団体をいう。

(所有者等の責務)

第3条 所有者等は、自己の所有又は管理する空家等が周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、自らの責任において適切な管理に努めなければならない。

2 所有者等は、市が実施する空家等に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(市の責務)

第4条 市は、空家等に関する対策の実施その他の空家等に関する必要な措置を適切に講じるものとする。

2 市は、所有者等による空家等の適正な管理及び有効活用を促進するため、所有者等に対し、情報の提供、助言その他必要な援助を行うよう努めるものとする。

(市民等の役割)

第5条 市民等は、適切に管理されない空家等が周辺の生活環境に及ぼす影響について理解を深めるとともに、当該空家等の発生を抑制し、相互に協力して生活環境を保全するよう努めるものとする。

2 市民等は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼすおそれのある空家等を発見したときは、市にその情報を提供するよう努めるものとする。

(立入調査)

第6条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、職員又はその委任した者(以下「職員等」という。)に空家等に立ち入り、必要な調査をさせることができる。

2 立入調査を行う職員等は、身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(助言又は指導)

第7条 市長は、空家等の適切な管理を促進するため、所有者等に対し、必要な措置を講じるよう助言し、又は指導することができる。

(軽微な措置)

第8条 市長は、地域における防犯及び保安上の支障を除去し、又は軽減することができると認めたときは、空家等の開放されている扉又は窓の閉鎖、支障物の移動、立入禁止のための措置等、必要な最小限度の措置を職員等に行わせることができる。

(緊急安全措置)

第9条 市長は、空家等について、人の生命、身体又は財産に重大な損害を及ぼす危険な状態が切迫していると認めるときは、その危険な状態を回避するために必要な最小限度の措置を職員等に行わせることができる。

2 市長は、前項の規定による措置を講じようとするときは、あらかじめ所有者等の同意を得るものとする。ただし、当該空家等の所有者等を確知できないとき、所有者等の同意を得るいとまがないときその他やむを得ない事由により所有者等の同意が得られないときは、この限りでない。

3 市長は、第1項の規定により措置を講じたときは、当該空家等の所有者等に対し、当該措置の内容を通知しなければならない。ただし、過失がなくて当該空家等の所有者等を確知できないときは、当該措置の内容を公告することをもってこれに代えることができる。

4 市長は、第1項の規定により措置を講じたときは、当該措置に要した費用を当該空家等の所有者等から徴収することができる。

(特定空家等に対する措置の意見聴取)

第10条 市長は、法第22条第2項の規定による勧告及び同条第3項の規定による命令を行おうとするときは、法第8条第1項の規定により組織する知多市空家等対策協議会の意見を聴かなければならない。

(関係機関との連携)

第11条 市長は、法及びこの条例の施行のため必要があると認めるときは、市の区域を管轄する警察署その他の関係機関に対し、情報の提供その他の必要な協力を求めることができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(令和5年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

知多市空家等の適正管理に関する条例

令和2年9月28日 条例第27号

(令和5年12月21日施行)