○知多市障害児相談支援事業に関する条例施行規則

平成31年3月25日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、知多市障害児相談支援事業に関する条例(平成31年知多市条例第1号)第4条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(休業日及び利用時間)

第2条 知多市障がい児相談支援事業所(以下「事業所」という。)の休業日及び利用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(2) 利用時間 午前9時から午後4時まで

(事業の内容)

第3条 障害児相談支援事業の内容は、次のとおりとする。

(1) サービス利用の計画の作成に関すること。

(2) 継続サービス利用の計画の作成に関すること。

(3) サービス利用等に関する調整会議に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、障がい児及び発達に支援の必要な児童並びにその保護者の支援に関すること。

(遵守事項)

第4条 事業所の利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 他人の迷惑又は危険となる行為をしないこと。

(2) 職員の指示に従うこと。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和7年規則第2号)

この規則は、令和7年5月1日から施行する。

知多市障害児相談支援事業に関する条例施行規則

平成31年3月25日 規則第1号

(令和7年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成31年3月25日 規則第1号
令和7年3月26日 規則第2号