○知多市教育長の勤務時間、休暇等に関する条例
平成30年3月23日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、教育長の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間、休暇等)
第2条 教育長の勤務時間、休日及び休暇については、知多市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年知多市条例第1号)の適用を受ける職員の例による。この場合において、同条例の規定中「任命権者」とあるのは、「教育委員会」とする。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
○知多市教育長の勤務時間、休暇等に関する条例
平成30年3月23日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、教育長の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間、休暇等)
第2条 教育長の勤務時間、休日及び休暇については、知多市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年知多市条例第1号)の適用を受ける職員の例による。この場合において、同条例の規定中「任命権者」とあるのは、「教育委員会」とする。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。