○知多市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則
平成29年12月27日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、知多市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成29年知多市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(任期を定めた採用の公正の確保)
第2条 任命権者は、条例第2条各項の規定に基づき、選考により、任期を定めて職員を採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき、経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならないものとする。
(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給
(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給
(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給
(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給
(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号給
(6) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 6号給
(7) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事する場合 7号給
(特定任期付職員業績手当)
第4条 条例第7条第4項の特に顕著な業績を挙げたかどうかは、特定任期付職員の給料月額が決定された際に期待された業績に照らして判断するものとする。
2 特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対して支給することができるものとする。
3 特定任期付職員業績手当は、基準日の属する月に係る期末手当の支給日に支給する。
(管理職員特別勤務手当の額)
第5条 条例第9条第2項の規定により読み替えて適用される知多市職員の給与に関する条例(昭和45年知多市条例第37号。以下「給与条例」という。)第19条の2第1項の規定により特定任期付職員に対して支給される管理職員特別勤務手当に係る同条第3項第1号の規則で定める額は、知多市職員の給与の支給等に関する規則(昭和45年知多市規則第15号。以下「給与支給規則」という。)第17条の2第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる当該特定任期付職員が受ける条例第7条第1項に規定する給料表の号給又は同条第3項の規定により定められた給料月額の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 5号給から7号給まで又は条例第7条第3項の規定により定められた給料月額 10,000円
(2) 3号給又は4号給 8,500円
(3) 1号給又は2号給 7,000円
(期末手当基礎額等に係る加算を受ける職員及び加算割合)
第6条 特定任期付職員に係る給与条例第20条第5項の市長が規則で定めるものは、給与支給規則第18条第5項の規定にかかわらず、別表の職員欄に掲げる職員とする。
2 特定任期付職員に係る給与条例第20条第5項の市長が規則で定める職員の区分及び市長が規則で定める割合は、給与支給規則第18条第7項の規定にかかわらず、それぞれ別表の職員欄に掲げる職員の区分及び当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。
(第2条第2項任期付職員の級の適用方法等の特例)
第7条 条例第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「第2条第2項任期付職員」という。)であって、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、知多市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和55年知多市規則第10号。以下「初任給規則」という。)第2条第9号に規定する正規の試験の結果により採用された者に相当すると認められるものについては、初任給規則別表第2に定める初任給基準表(次条において「初任給基準表」という。)の試験欄の採用試験の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、任期付職員の採用及び給与の特例に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
給料表 | 職員 | 加算割合 |
条例第7条第1項に規定する給料表 | 5号給の給料月額以上の給料月額を受ける職員 | 100分の20 |
3号給又は4号給の給料月額を受ける職員 | 100分の15 | |
1号給又は2号給の給料月額を受ける職員 | 100分の10 |