○知多市青少年会館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成26年12月22日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、知多市青少年会館の設置及び管理に関する条例(平成10年知多市条例第33号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、知多市青少年会館(以下「会館」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(休館日及び開館時間)
第2条 会館の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。
(1) 休館日
ア 月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)の場合は、その翌日以後の最も早い休日でない日
イ 12月29日から翌年の1月3日までの日
(2) 開館時間 午前9時から午後9時まで
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特別の理由があると認めたときは、あらかじめ市長の承認を得て、臨時に休館日又は開館時間の変更をすることができる。
(連続利用期間の制限)
第3条 条例別表に掲げる施設は、6日を超えて連続して利用することはできない。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、この限りでない。
2 前項の申請書は、利用しようとする日の属する月の3月前の月の初日から利用日の当日までに提出しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 会館の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の際許可書を指定管理者に提示し、必要な指示を受けなければならない。
(利用許可の変更及び取消し)
第5条 利用者は、利用の許可の変更又は取消しをしようとするときは、許可書を持参し、その旨を指定管理者に届け出なければならない。
(利用時間の範囲)
第6条 許可を受けた会館の利用時間には、準備から原状回復までに要する時間を含むものとする。
2 指定管理者は、減免の可否を決定したときは、知多市青少年会館利用料金減免通知書(第4号様式)を交付するものとする。
(利用料金の還付)
第8条 条例第13条ただし書の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、知多市青少年会館利用料金還付申請書(第5号様式)に許可書を添えて、指定管理者に提出しなければならない。
2 指定管理者は、還付の可否を決定したときは、知多市青少年会館利用料金還付通知書(第6号様式)を交付するものとする。
3 条例第13条第2号に規定する期日は、利用日の7日前とする。
(入館の制限)
第9条 指定管理者は、次に掲げる者に対して、会館への入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1) めいてい者その他他人に迷惑をかけるおそれのある者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑をかけるおそれのある物品若しくは動物を携行する者
(3) 公の秩序若しくは善良な風俗を乱し、又は乱すおそれのある者
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理に支障があると認める者
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、入館者の数を制限することができる。
(遵守事項)
第10条 利用者又は入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 立入禁止箇所等危険な場所に立ち入らないこと。
(2) 許可を受けない会館の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を利用しないこと。
(3) 所定の場所以外において飲食若しくは喫煙をし、又は火気を使用しないこと。
(4) 許可を受けないで、物品の展示、販売又はこれに類する行為をしないこと。
(5) 許可を受けないで、広告類等の掲示又は配布をしないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、会館の管理及び運営について指定管理者の指示に従うこと。
(汚損等届出の義務)
第11条 利用者は、施設等を汚損し、毀損し、又は滅失したときは、知多市青少年会館施設等(汚損・毀損・滅失)届(第7号様式)を直ちに指定管理者に提出し、その指示を受けなければならない。
(利用後の点検)
第12条 利用者は、施設等の利用を終えたときは、指定管理者の点検を受けなければならない。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第23号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。