○知多市子ども・子育て支援法施行細則
平成26年9月29日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(府令第1条の5第1号の市町村が定める時間)
第2条 府令第1条の5第1号の市町村が定める時間は、64時間とする。
(府令第8条第4号ロ等の市町村が定める期間)
第3条 府令第8条第4号ロの市町村が定める期間は、90日とする。
2 府令第8条第6号及び第12号の市町村が定める期間は、府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を考慮して市長が適当と認める期間とする。
3 府令第8条第7号及び第13号の市町村が定める期間は、府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を考慮して市長が適当と認める期間とする。
(保育必要量の認定)
第4条 府令第4条第1項に規定する保育必要量の認定は、次の区分に分けて行う。
(1) 保育標準時間 1日当たり11時間まで
(2) 保育短時間 1日当たり8時間まで
(1) 次に掲げる場合 保育標準時間認定。ただし、保護者が保育短時間認定を希望するときは、保育短時間認定とすることができる。
ア 保育を必要とする事由が府令第1条の5第1号に掲げるものである場合であって、就労時間が1月当たり120時間以上であるとき。
イ 保育を必要とする事由が府令第1条の5第2号、第5号又は第8号に掲げるものである場合
(2) 保育を必要とする事由が府令第1条の5第1号に掲げるものである場合であって、就労時間が1月当たり64時間以上120時間未満のとき 保育短時間認定。ただし、市長が必要と認めるときは、保育標準時間認定とすることができる。
(3) 保育を必要とする事由が府令第1条の5第3号、第4号、第6号、第7号、第9号又は第10号に掲げるものである場合 保育を必要とする状況に応じ、市長が適当と認めるいずれかの認定区分
(認定の申請)
第5条 法第20条第1項に規定する認定の申請は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書(第1号様式)により行うものとする。
2 法第30条の5第1項に規定する認定の申請は、子育てのための施設等利用給付認定申請書(第2号様式)により行うものとする。
(支給認定証の交付等)
第6条 法第20条第4項に規定する支給認定証の交付は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証(第3号様式)により行うものとする。
2 法第30条の5第3項に規定する通知は、施設等利用給付認定通知書(第4号様式)により行うものとする。
(認定の却下)
第7条 法第20条第5項に規定する通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請却下通知書(第5号様式)により行うものとする。
2 法第30条の5第4項に規定する通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(第6号様式)により行うものとする。
(確認の申請)
第8条 法第31条第1項及び法第43条第1項に規定する特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認の申請は、(特定教育・保育施設 特定地域型保育事業者)確認申請書(第7号様式)に市長が別に定める書類を添付して行うものとする。
2 法第58条の2に規定する特定子ども・子育て支援施設等の申請は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(第8号様式)により行うものとする。
(確認の取消し)
第10条 市長は、法第40条第1項の規定により法第27条第1項の確認を取り消し、若しくはその確認の全部若しくは一部の効力を停止するとき又は法第52条第1項の規定により法第29条第1項の確認を取り消し、若しくはその確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは、(特定教育・保育施設 特定地域型保育事業者)確認(取消・停止)通知書(第13号様式)により通知するものとする。
2 市長は、法第58条の10第1項の規定により法第30条の11第1項の確認を取り消し、又はその確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは、特定子ども・子育て支援施設等確認(取消・停止)通知書(第14号様式)により通知するものとする。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、法の施行の日から施行する。
附則(平成26年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成27年規則第56号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和元年規則第25号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、附則第2項を削り、附則第1項の見出し及び項番号を削る改正規定は、令和2年4月1日から施行する。