○知多市児童福祉法に基づく障害児通所支援の事務処理に関する規則

平成24年3月30日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に基づき、市が行う障害児通所支援の事務処理に関し、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(通所給付決定の申請)

第2条 法第21条の5の6第1項の規定による、法第21条の5の3に規定する障害児通所給付費の支給の申請及び政令第24条に規定する障害児通所支援負担上限月額又は政令第25条の13第1項に規定する肢体不自由児通所医療負担上限月額の適用の申請は、児童発達支援通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(第1号様式)により行うものとする。

2 知多市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は、前項の申請を承認したときは児童発達支援通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(第2号様式)及び児童発達支援通所受給者証(第3号様式)並びに肢体不自由児通所医療受給者証(第4号様式。医療型児童発達支援の支給の決定をしたときに限る。)を、同項の申請を承認しなかったときは児童発達支援通所給付費等却下決定通知書(第5号様式)を当該通所に係る児童の保護者(以下「保護者」という。)に交付しなければならない。

3 法第21条の5の4に規定する特例障害児通所給付費の支給の申請は、特例児童発達支援通所給付費支給申請書(第6号様式)により行うものとする。

4 福祉事務所長は、前項の申請に係る決定を行ったときは、特例児童発達支援通所給付費支給(不支給)決定通知書(第7号様式)を保護者に交付しなければならない。

(通所給付決定の変更の申請)

第3条 法第21条の5の8第1項に規定する通所給付決定の変更の申請は、児童発達支援通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(第8号様式)により行うものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申請に係る決定を行ったときは、児童発達支援通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(第9号様式)を保護者に交付しなければならない。

(通所給付決定の取消しの通知)

第4条 福祉事務所長は、法第21条の5の9第1項の規定により通所給付決定の取消しを行ったときは、児童発達支援通所給付費支給決定取消通知書(第10号様式)を当該取消しに係る保護者に交付しなければならない。

(申請内容の変更及び受給者証の再交付)

第5条 第2条に規定する通所給付決定の申請内容の変更の届出は申請内容変更届出書(第11号様式)により、受給者証の再交付の申請は受給者証再交付申請書(第12号様式)により行うものとする。

(障害児通所給付費の額の特例)

第6条 法第21条の5の11に規定する障害児通所給付費の額の特例の適用の申請は、特例児童発達支援通所給付費支給申請書により行うものとする。

2 前項の申請書の提出は、特例による給付を必要とする理由の生じた日から6か月以内に行わなければならない。

3 福祉事務所長は、申請書の提出があった場合において、次の表の左欄のいずれかに該当すると認めるときは、同表の中欄に規定する割合に相当する額により障害児通所給付費を支給するものとする。

特例による給付を必要とする理由

特例による給付割合

特例による給付割合を認める期間

通所給付決定保護者又は主たる生計維持者(通所給付決定保護者の属する世帯の生計を主として維持する者をいう。)が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその財産について、右に掲げる損害を受けたこと。

全壊、全焼その他これらに類する損害を受けたとき。

100分の100

左欄に該当することとなった日の属する月の翌月から1年以内の期間

半壊、半焼その他これらに類する損害を受けたとき。

100分の95

4 福祉事務所長は、第1項の申請に係る決定を行ったときは、特例児童発達支援通所給付費支給(不支給)決定通知書を保護者に交付しなければならない。

(高額障害児通所給付費の支給の申請)

第7条 法第21条の5の12第1項に規定する高額障害児通所給付費の支給の申請は、高額児童発達支援通所給付費支給申請書(第13号様式)により行うものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申請に係る決定を行ったときは、高額児童発達支援通所給付費支給(不支給)決定通知書(第14号様式)を保護者に交付しなければならない。

(放課後等デイサービス障害児通所給付費等の支給の申請)

第8条 法第21条の5の13第1項に規定する放課後等デイサービス障害児通所給付費等の支給の申請は、児童発達支援通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書により行うものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申請を承認したときは児童発達支援通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書を、同項の申請を承認しなかったときは児童発達支援通所給付費却下決定通知書を保護者に交付しなければならない。

(障害児相談支援給付費の申請等)

第9条 法第24条の26第1項に規定する障害児相談支援給付費の申請は、児童発達支援相談給付費支給申請書(第15号様式)により行うものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申請に係る決定を行ったときは、児童発達支援相談給付費支給決定(却下)通知書(第16号様式)を保護者に交付しなければならない。

3 福祉事務所長は、前項の決定に係る取消しを行ったときは、児童発達支援相談給付費支給取消通知書(第17号様式)を当該取消しに係る保護者に交付しなければならない。

(障害児支援利用計画案依頼の届出)

第10条 法第21条の5の7第4項及び第21条の5の8第3項の規定により保護者が障害児支援利用計画案を指定障害児相談支援事業者に依頼した場合は、児童発達支援相談依頼(変更)届出書(第18号様式)を福祉事務所長に提出するものとする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第13号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成27年規則第57号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第24号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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知多市児童福祉法に基づく障害児通所支援の事務処理に関する規則

平成24年3月30日 規則第15号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成24年3月30日 規則第15号
平成25年3月26日 規則第12号
平成26年3月31日 規則第13号
平成27年7月1日 規則第32号
平成27年12月21日 規則第42号
平成27年12月28日 規則第57号
平成29年6月30日 規則第17号
平成30年3月31日 規則第24号