○事務の補助執行について(教育委員会)

1 市長の権限に属する事務の補助執行

補助執行させる職員

補助執行させる事務

教育委員会事務局の職員及び教育委員会の管理に属する機関の職員

1 教育委員会の所掌に係る事項に関する予算の見積りをすること。

2 教育委員会の所掌に係る事項に関する予算の執行計画、流用、繰越しその他予算の執行管理をすること。

3 教育委員会の所掌に係る事項に関する歳入歳出決算事項別明細書及び主要な施策の成果を説明する書類の作成をすること。

4 教育委員会の所掌に係る事項に関して、知多市決裁規程(昭和49年知多市訓令第2号)に定めるところにより、支出負担行為及びこれに伴う支出命令をすること。

5 教育委員会の所掌に係る事項に関する契約の締結をすること。

6 教育委員会の事務処理のために使用する物品の管理及び処分をすること。

7 教育委員会の所掌に係る使用料又は手数料の徴収又は減免をすること(指定管理者に委託した場合を除く。)

8 教育委員会の所掌に係る事項に関する教育財産の取得(移転、改築、移設、改設及び修繕を含む。)及び処分をすること。

9 私立学校(幼稚園を除く。)に係る事務を執行すること。

10 総合教育会議に係る事務を執行すること。

上記の事務の執行に当たっては、知多市決裁規程の例により、副市長とあるのは教育長と、部長とあるのは事務局の部長と、課長とあるのは事務局の課長と読み替えるものとする。

2 教育委員会の権限に属する事務の補助執行

補助執行させる職員

補助執行させる事務

総務部の職員

学校その他教育機関の建築及び営繕に関すること。

企画部の職員

知多市立中央図書館の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和55年知多市教育委員会規則第3号)第10条第2項に規定するまちづくりセンター等図書室における図書館資料の貸出し及び返却(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者に行わせることを含む。)に関すること。

福祉子ども部の職員

1 放課後子ども教室に関する事業を実施すること。

2 青少年教育に係る事務を執行すること。

健康文化部の職員

1 生涯学習の計画、調整及び推進に関すること。

2 生涯学習に関する人材の発掘及び育成に関すること。

3 社会教育委員に関すること。

4 社会教育の調査研究及び計画推進に関すること。

5 家庭教育に関すること。

6 芸術及び文化の振興に関すること。

7 学校の施設開放に関すること。

8 社会教育施設等に関すること。

9 社会教育関係団体との連携及び協力に関すること。

10 地域学校協働本部の事業に関すること。

11 中部公民館の事業に関すること。

12 中部公民館の管理及び運営に関すること。

13 歴史民俗博物館の事業に関すること。

14 文化財の保護に関すること。

15 文化財保護委員に関すること。

16 歴史民俗博物館の管理及び運営に関すること。

17 生涯スポーツの計画及び推進に関すること。

18 スポーツ推進委員に関すること。

19 スポーツ施設に関すること。

20 社会体育関係団体との連携及び協力に関すること。

事務の補助執行について(教育委員会)

 年番号なし

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
年番号なし
平成10年11月16日 協議
平成12年2月10日 協議
平成18年3月27日 協議
平成19年2月27日 協議
平成20年3月17日 協議
平成22年4月1日 協議
平成24年4月1日 協議
平成26年4月1日 協議
平成27年4月1日 協議
平成29年4月1日 協議
令和3年4月1日 協議
令和4年4月1日 協議
令和6年4月1日 協議
令和7年4月1日 協議