○知多市農業委員会への事務委任規則
平成21年3月26日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を知多市農業委員会(以下「農業委員会」という。)に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。
(農業委員会への委任)
第2条 農業委員会に委任する事務は、農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるものとする。
(1) 法第18条第1項の規定により農地又は採草放牧地の賃貸借の解除等の許可をすること。
(2) 法第18条第3項の規定により都道府県機構の意見を聴くこと。
(3) 法第18条第4項の規定により許可に条件を付けること。
(4) 前3号に掲げる事務に伴い、法第49条第1項の規定により職員に他人の土地等に立ち入って調査させ、測量させ、又は竹木等を除去させ、若しくは移転させること。
(5) 法第49条第3項の規定により通知し、又は公示すること(前号に掲げる事務に係るものに限る。)。
(6) 前各号に掲げる事務に伴い、法第50条の規定により都道府県機構から報告を求めること。
(協議事項)
第3条 前条の規定にかかわらず、農業委員会は、次に掲げる事項については、市長と協議しなければならない。
(1) 重要又は異例と認められる事項
(2) 疑義のある事項
(3) 紛争又は将来その原因となるおそれがあると認められる事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、協議が必要と認められる事項
(報告等)
第4条 市長は、第2条の規定により農業委員会に委任した事務の執行について必要があると認めるときは、農業委員会に対して報告を求め、又は必要な指示をすることができる。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、農業委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第10号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第19号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。