○知多市の議会の議員及び長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する規程
平成19年6月29日
選管告示第50号
(ビラの作成の契約締結の届出)
第1条 知多市の議会の議員及び長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する条例(平成19年知多市条例第12号。以下「条例」という。)第2条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、知多市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)にビラ作成契約届出書(第1号様式)による届出をしなければならない。
2 委員会は、ビラ作成枚数確認申請書の提出があったときは、ビラ作成枚数確認書(第3号様式)を用いて確認を行わなければならない。
(契約業者へのビラ作成証明書の提出)
第4条 候補者は、ビラ作成証明書(第4号様式)を契約業者に提出しなければならない。
附則
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成21年選管告示第6号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成31年選管告示第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成31年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の知多市の議会の議員及び長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この規程の施行の日前にその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(令和3年選管告示第5号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年選管告示第4号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年選管告示第23号)
この規程は、告示の日から施行する。