○知多市障害者総合支援条例
平成18年3月28日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づき実施する障害者の支援を総合的に行うため、必要な事項を定めるものとする。
(障害者自立支援認定審査会)
第2条 法第15条の規定により知多市障害者自立支援認定審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会の委員の定数は、10人以内とする。
(介護給付費等の額の特例)
第3条 法第31条の規定に基づく介護給付費等の額の特例の適用を受けようとする者は、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情を証明する書類を添付して、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 支給決定障害者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所
(2) 介護給付費等の額の特例の適用を受けようとする理由
(3) その他市長が必要と認める事項
2 介護給付費等の額の特例の適用を受けた者は、その理由が消滅したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第5条 市長は、法第115条の規定に基づき、次に掲げる者に対し10万円以下の過料を科する。
(1) 正当な理由なしに、法第9条第1項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者
(2) 正当な理由なしに、法第10条第1項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
(3) 法第24条第2項若しくは法第25条第2項又は法第51条の9第2項若しくは法第51条の10第2項の規定による受給者証の提出又は返還を求められてこれに応じない者
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第11号)抄
この条例は、平成25年4月1日から施行する。