○知多市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例
平成17年3月28日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、本市が設置する公の施設(以下「施設」という。)の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の公募)
第2条 市長は、指定管理者の指定をしようとするときは、指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。
(指定管理者の指定の申請)
第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、申請書に次に掲げる書類を添えて、当該指定について市長に申請しなければならない。
(1) 指定管理者の指定を受けようとする施設の事業計画書
(2) その他市長が特に必要なものとして別に定める書類
(1) 事業計画書による施設の運営が利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上を図るものであること。
(2) 事業計画書の内容が当該事業計画書に係る施設の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減を図るものであること。
(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。
(4) その他市長が特別に定める事項
(指定管理者の指定)
第6条 市長は、前2条により選定した団体について、法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該団体を指定管理者に指定するものとする。
2 市長は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。
(事業報告書の作成及び提出)
第7条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度途中において第9条の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(業務報告の聴取等)
第8条 市長は、施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に、又は必要に応じて報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第9条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないときその他の指定管理者の責めに帰する事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。
(原状回復義務)
第10条 指定管理者は、その指定期間が満了したとき又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設及び設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第11条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(秘密保持義務)
第12条 指定管理者又はその管理する施設の業務に従事する者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条の規定を遵守しなければならない。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。