○知多市議会の会派に対する政務活動費の交付に関する条例施行規則
平成13年3月16日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、知多市議会の会派に対する政務活動費の交付に関する条例(平成13年知多市条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、政務活動費の交付について必要な事項を定めるものとする。
2 議員が会派を解散したときは、当該会派の代表者であった者は会派解散届(第3号様式)を議長に提出しなければならない。
(交付請求)
第4条 会派の代表者は、政務活動費の交付を受けようとするときは、議長を経由して市長に対し政務活動費交付請求書(第5号様式)を提出するものとする。
(会計帳簿の保管等)
第7条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は、政務活動費の支出について会計帳簿を調整するとともに、政務活動費が交付された年度の翌年度の初日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の知多市議会の会派に対する政務活動費の交付に関する条例施行規則の規定は、平成25年度分以後の政務活動費に関して提出し、又は通知する会派結成届、会派異動届、会派解散届、会派/結成/異動/解散/通知書、政務活動費交付請求書及び政務活動費収支報告書から適用する。
附則(令和4年規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。