○知多市佐布里緑と花のふれあい公園の設置及び管理に関する条例施行規則
平成12年9月27日
規則第49号
(趣旨)
第1条 この規則は、知多市佐布里緑と花のふれあい公園の設置及び管理に関する条例(平成12年知多市条例第55号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、知多市佐布里緑と花のふれあい公園(以下「緑と花のふれあい公園」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(休園日及び開園時間)
第2条 緑と花のふれあい公園の休園日及び開園時間は、次のとおりとする。
(1) 休園日
ア 月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)の場合は、その翌日以後の最も早い休日でない日
イ 12月28日から翌年の1月4日までの日
ウ 毎年度2日以内の緑と花のふれあい公園内整備日。この場合において、指定管理者は、あらかじめその旨を公表しなければならない。
(2) 開園時間 午前9時から午後5時まで
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、休園日及び開園時間を変更し、又は臨時に休園することができる。
2 前項の申請書は、利用しようとする日の属する月の3月前の初日から利用日の当日までに指定管理者に提出しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(利用許可の変更及び取消し)
第4条 前条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の許可の変更又は取消しをしようとするときは、許可書を持参して、指定管理者の許可を受けなければならない。
(利用時間の範囲)
第5条 第3条の規定により許可を受けた利用時間には、準備から原状回復までに要する時間を含むものとする。
2 指定管理者は、減免の可否を決定したときは、知多市佐布里緑と花のふれあい公園利用料金減免通知書(第4号様式)を交付するものとする。
(利用料金の還付)
第7条 条例第13条ただし書の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、知多市佐布里緑と花のふれあい公園利用料金還付申請書(第5号様式)に許可書を添えて、指定管理者に提出しなければならない。
2 条例第13条第2号に規定する期日は、7日とする。
(入園の制限)
第8条 指定管理者は、次に掲げる者に対して、緑と花のふれあい公園への入園を拒み、又は退園を命ずることができる。
(1) めいてい者その他他人に迷惑をかけるおそれのある者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑をかけるおそれのある物品若しくは動物を携行する者
(3) 公の秩序若しくは善良な風俗を乱し、又は乱すおそれのある者
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理に支障があると認める者
(1) 許可を受けないで施設等を利用しないこと。
(2) 所定の場所以外において、飲食、喫煙又は火気の使用をしないこと。
(3) 許可を受けないで物品の展示、販売又はこれに類する行為をしないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、緑と花のふれあい公園の管理及び運営について指定管理者の指示に従うこと。
(汚損等届出の義務)
第10条 入園者又は利用者は、緑と花のふれあい公園の施設及び附属設備を汚損し、毀損し、又は滅失したときは、知多市佐布里緑と花のふれあい公園施設等(汚損・毀損・滅失)届(第6号様式)を直ちに指定管理者に提出し、その指示を受けなければならない。
(利用後の点検)
第11条 利用者は、施設等の利用を終えたときは、指定管理者の点検を受けなければならない。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成13年2月1日から施行する。
(知多市行政組織規則の一部改正)
2 知多市行政組織規則(平成7年知多市規則第4号)の一部を次のように改正する
〔次のよう〕略
附則(平成16年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成16年4月1日(以下「施行日」という。)前に施行日以後の知多市佐布里緑と花のふれあい公園の利用の許可を受けた者は、改正前の知多市佐布里緑と花のふれあい公園の設置及び管理に関する条例施行規則の規定にかかわらず、施行日前においてもこの規則による改正後の知多市佐布里緑と花のふれあい公園の設置及び管理に関する条例施行規則に定める知多市佐布里緑と花のふれあい公園の使用料の還付を受けることができる。
附則(平成20年規則第38号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第52号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙で現に残存するものは、なお使用することができる。