○知多市情報公開条例
平成12年6月30日
条例第41号
(目的)
第1条 この条例は、市民の知る権利を尊重し、行政文書の開示を請求する権利について定め、市の保有する情報の一層の公開を図ることにより、市の行う諸活動を市民に説明する責務を果たすとともに、公正で民主的な市政の推進に資することを目的とする。
(1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
(2) 行政文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関の保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
イ 市の図書館及び博物館において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
(適正使用)
第3条 この条例の定めるところにより行政文書の開示を受けた者は、これによって得た情報を、この条例の目的に即して適正に使用しなければならない。
(開示請求権)
第4条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する行政文書の開示を請求することができる。
(開示請求の手続)
第5条 前条の規定による行政文書の開示の請求(以下「開示請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出して行わなければならない。ただし、開示請求に係る行政文書が、その全部を開示するものであることが明らかであるとして実施機関が開示請求書の提出を要しないと認めた行政文書である場合は、この限りでない。
(1) 開示請求をする者の氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名
(2) 行政文書の名称その他の開示請求に係る行政文書を特定するために必要な事項
2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(行政文書の開示義務)
第6条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。
(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の定めるところにより、公開することができないと認められる情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第2項において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公開することにより、なお個人の権利利益を害するおそれのあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の定めるところにより又は慣行として公開され、又は公開することが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分(当該公務員等の氏名に係る部分を公開することにより当該個人の権利利益を不当に害するおそれのある場合にあっては、当該部分を除く。)
(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのあるもの。ただし、事業活動によって生ずる危害から人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報を除く。
(4) 個人又は法人等から、公開しないことを条件として任意に提供された情報であって、当該個人又は当該法人等の承諾なく公開することにより、当該個人又は当該法人等と市との信頼関係が損なわれ、将来その協力を得ることが困難になると認められるもの
(5) 市と国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人その他公共団体又はこれらに類する公共的団体(以下「国等」という。)との間における協議、依頼、協力等により実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、市と国等との協力関係又は信頼関係が損なわれると認められるもの
(6) 公開することにより、人の生命、健康、生活又は財産の保護、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を生ずるおそれのある情報
(7) 実施機関(市長を除く。)及びその附属機関並びにこれらに類するもの(以下「合議制機関等」という。)の会議に係る情報であって、当該合議制機関等の運営規程又は議決により公開しないことと定められているもの
(8) 市又は国等の事務事業に係る意思決定の過程における審議、検討、調査研究等に関する情報であって、公開することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれのあるもの
(9) 監査、検査、取締り等の計画及び実施要領、争訟又は交渉の方針、試験の問題及び採点基準その他市又は国等の事務事業に関する情報であって、公開することにより、当該事務事業若しくは同種の事務事業の目的が損なわれ、又はこれらの事務事業の公正かつ円滑な執行に支障を生ずるおそれのあるもの
(部分開示)
第7条 実施機関は、開示請求に係る行政文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。
(公益上の理由による裁量的開示)
第8条 実施機関は、開示請求に係る行政文書に不開示情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該行政文書を開示することができる。
(行政文書の存否に関する情報)
第9条 開示請求に対し、当該開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(開示請求に対する措置)
第10条 実施機関は、開示請求に係る行政文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、速やかに、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関する事項を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、開示請求に係る行政文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る行政文書を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、速やかに、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
(1) 本条を適用する旨及びその理由
(2) 残りの行政文書について開示決定等をする期限
(2) 第三者に関する情報が記録されている行政文書を第8条の規定により開示しようとするとき。
(開示の実施)
第14条 行政文書の開示は、閲覧又は写しの交付の方法により行う。ただし、閲覧の方法による行政文書の開示にあっては、実施機関は、当該行政文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
2 開示決定により行政文書の開示を受ける者は、当該開示決定をした実施機関に対し、その求める開示の実施の方法を申し出なければならない。
4 開示決定により行政文書の開示を受けた者は、最初に開示を受けた日から30日以内に限り、実施機関に対し、更に開示を受ける旨を申し出ることができる。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
(手数料)
第16条 第14条第1項に規定する行政文書の閲覧に係る手数料は、無料とする。
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第16条の2 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
(審査会への諮問)
第17条 開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、知多市情報公開審査会(以下「審査会」という。)に諮問しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る行政文書の全部を開示することとするとき(当該行政文書の開示について反対意見書が提出されているときを除く。)。
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
(諮問をした旨の通知)
第18条 前条の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る行政文書の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る行政文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る行政文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該行政文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
(審査会の設置)
第20条 第17条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議するため、審査会を置く。
2 審査会は、委員5人以内で組織する。
3 委員は、識見を有する者、市民を代表する者その他市長が特に必要と認める者のうちから市長が委嘱する。
4 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
6 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(審査会の調査権限)
第21条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示決定等に係る行政文書の提示を求めることができる。この場合において、何人も、審査会に対し、その提示された行政文書の開示を求めることができない。
2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示決定等に係る行政文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(意見の陳述)
第22条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
3 第1項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
4 第1項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、審査請求に係る事件に関し、処分庁等に対して、質問を発することができる。
(意見書等の提出)
第23条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を審査会が定める方法により表示したもの)の閲覧を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。
(調査審議手続の非公開)
第25条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。
(答申書の送付等)
第26条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
(行政文書の管理)
第27条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、行政文書を適正に管理するものとする。
(開示請求をしようとする者に対する情報の提供等)
第28条 実施機関は、開示請求をしようとする者が容易かつ的確に開示請求をすることができるよう、当該実施機関の保有する行政文書の特定に資する情報の提供その他開示請求をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。
(実施状況の公表)
第29条 市長は、毎年度、この条例による実施機関が行った実施状況を公表しなければならない。
(実施機関の保有する情報の提供に関する施策の充実)
第30条 市は、その保有する情報の公開の総合的な推進を図るため、実施機関の保有する情報が適時に、かつ、適切な方法で市民に明らかにされるよう、実施機関の保有する情報の提供に関する施策の充実に努めるものとする。
(法人等の講ずる措置)
第31条 市が財政上の援助を行う別に定める法人等は、この条例に準じた措置を講ずるよう努めなければならない。
(委任)
第32条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例は、施行の日以後に実施機関の職員が作成し、又は取得した行政文書について適用する。
附則(平成14年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の知多市情報公開条例第6条の規定は、この条例施行後にされた開示請求(知多市情報公開条例第5条第1項に規定する開示請求をいう。以下同じ。)について適用し、この条例の施行前にされた開示請求については、なお従前の例による。
附則(平成16年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の知多市情報公開条例第6条の規定は、この条例の施行の日以後にされた開示請求(知多市情報公開条例第5条第1項に規定する開示請求をいう。以下同じ。)について適用し、同日前にされた開示請求については、なお従前の例による。
附則(平成16年条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の知多市情報公開条例の規定は、この条例の施行の日以後にされた開示請求(知多市情報公開条例第5条第1項に規定する開示請求をいう。以下同じ。)について適用し、同日前にされた開示請求については、なお従前の例による。
附則(平成27年条例第10号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にされた開示決定等(知多市情報公開条例第11条第1項に規定する開示決定等をいう。)に係る不服申立てについては、なお従前の例による。
3 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後にされた開示請求(知多市情報公開条例第5条第1項に規定する開示請求をいう。以下同じ。)について適用し、同日前にされた開示請求については、なお従前の例による。
附則(平成30年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第15号)
この条例は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和4年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の知多市情報公開条例第20条の規定により市に置かれた知多市情報公開審査会の委員である者の任期は、同条第4項の規定にかかわらず、令和7年3月31日までとする。
(知多市使用料及び手数料条例の一部改正)
3 知多市使用料及び手数料条例(昭和45年知多市条例第54号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第16条関係)
行政文書の種類 | 開示の区分 | 開示手数料の額 |
文書又は図画 | 複写機により複写したもの(白黒A3判まで) | 1枚につき10円 |
複写機により複写したもの(カラーA3判まで) | 1枚につき20円 | |
電磁的記録 | 用紙に出力したもの(白黒A3判まで) | 1枚につき10円 |
用紙に出力したもの(カラーA3判まで) | 1枚につき20円 | |
3.5インチフロッピーディスクに複写したもの | 1枚につき50円に1ファイルごとに210円を加えた額 | |
CD―Rに複写したもの | 1枚につき100円に1ファイルごとに210円を加えた額 | |
DVD―Rに複写したもの | 1枚につき120円に1ファイルごとに210円を加えた額 |
備考
1 この表において、A3判とは日本産業規格A列3番を、ファイルとは一塊のデータを記録媒体に保存するための単位で、当該単位を管理するために付けられている名称をいう。
2 文書又は図画において、用紙の両面に印刷されたものについては、片面を1枚として算定する。
3 電磁的記録を複写する際、業者への委託その他特別の処理を必要とする場合には、この表にかかわらず、当該処理に要する費用を徴収する。
4 前項の規定により徴収する費用について、契約上の理由その他必要があると認めるときは、その概算額を徴収する。この場合において、同項の特別の処理の終了後精算して過不足があるときは、これを還付し、又は追徴する。