○知多市保育所の設置及び管理に関する条例
平成12年3月29日
条例第11号
知多市保育所の設置及び管理に関する条例(昭和45年知多市条例第63号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条に規定する保育所(以下「保育所」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市に、保育所を設置する。
2 保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
知多市立新舞子保育園 | 知多市新舞子字大口55番地 |
知多市立八幡保育園 | 知多市八幡字平井8番地 |
知多市立佐布里保育園 | 知多市佐布里字筒井21番地 |
知多市立新知保育園 | 知多市新知字東新生60番地 |
知多市立新田保育園 | 知多市原2丁目2番地の9 |
知多市立日長保育園 | 知多市日長字城見坂78番地 |
知多市立寺本保育園 | 知多市寺本新町2丁目228番地 |
知多市立つつじが丘保育園 | 知多市つつじが丘3丁目3番地 |
知多市立日長台保育園 | 知多市旭桃台503番地 |
知多市立岡田西保育園 | 知多市岡田緑が丘21番地の1 |
知多市立南粕谷保育園 | 知多市南粕谷本町3丁目88番地 |
(保育の対象)
第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する児童に対し、保育所において保育を行うものとする。
(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第2号又は第3号に該当し、かつ、その保護者が同法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定を受けている児童
(2) 子ども・子育て支援法第19条第1項第1号に該当し、かつ、その保護者が同法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定を受けている児童であって、市長が地域における教育(同法第7条第2項に規定する教育をいう。)の体制の整備の状況その他の事情を考慮して保育を行う必要があると認めるもの
(3) 法第24条第5項又は第6項第1号の規定の適用を受ける児童
(入所の拒否等)
第4条 知多市福祉事務所長は、児童が次の各号のいずれかに該当するときは、当該児童の保育所への入所申込みを不承諾とし、又は保育を停止し、若しくは解除することができる。
(1) 保育所の定員を超えるとき。
(2) 感染症にかかり、又はそのおそれがあると認めるとき。
(3) 保育を必要とする事由が消滅し、又は当該児童が転出し、若しくは死亡したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、知多市福祉事務所長が不適当と認めるとき。
2 市長は、第3条の規定にかかわらず、一時保育事業として保護者の就労、出産、疾病等の事由により断続的若しくは一時的に保育を必要とする児童又は私的事由により一時的に保育を希望する児童の保育を行うことができる。
(長時間保育料)
第7条 市長は、第3条第2項の規定により長時間保育を行う児童の保護者から地方自治法第225条の規定により長時間保育料を徴収する。
2 前項の長時間保育料は、別表のとおりとする。ただし、長時間保育として保育時間を延長する児童が知多市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例施行規則(平成27年知多市規則第29号)別表に掲げる階層区分の第1階層に該当するときは、当該児童に係る長時間保育料の額を無料とする。
(保育料)
第8条 市長は、第5条の規定により保育を行う児童の保護者から地方自治法第225条の規定により当該児童1人につき次に掲げる保育料を徴収する。
(1) 第5条第1項に規定する児童
ア 3歳児 1月につき 31,500円
イ 4歳児及び5歳児 1月につき 26,000円
(2) 第5条第2項に規定する児童
ア 0歳児 1日につき 2,500円
イ 1歳児及び2歳児 1日につき 2,400円
ウ 3歳児 1日につき 1,200円
エ 4歳児及び5歳児 1日につき 1,000円
2 児童が月の途中で入所し、又は退所したときは、前項第1号に規定する保育料の額を日割額とする。
3 第1項の規定にかかわらず、児童の属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する保護を受けている世帯(単給世帯を含む。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に規定する支援給付を受けている世帯に該当するときは、当該児童に係る保育料の額を無料とする。
(減免)
第9条 市長は、特に必要があると認めるときは、前2条に規定する長時間保育料及び保育料を減免することができる。
(廃止)
第10条 保育所を廃止しようとするときは、市の議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(知多市保育所の保育の実施に関する条例の廃止)
2 知多市保育所の保育の実施に関する条例(昭和62年知多市条例第3号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に廃止前の知多市保育所の保育の実施に関する条例及びこの条例による改正前の知多市保育所の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた保育の実施及び入所児童の特例に係る行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成13年条例第27号)
この条例は、平成13年11月17日から施行する。
附則(平成16年条例第22号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において新たに改正後の第5条第1項の規定による入所ができることとなる者は、施行日前に当該入所の手続をすることができる。
3 前項の規定によりなされた手続は、改正後の第5条第1項の規定によりなされた手続とみなす。
附則(平成26年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第3条の改正規定 子ども・子育て支援法の施行の日
(2) 第5条第3項を削る改正規定、第9条を第10条とし、第8条を第9条とし、第7条を第8条とする改正規定、第6条第1項の改正規定(「前条」を「第5条」に改める部分に限る。)、同項第1号及び第2号の改正規定、同条第3項の改正規定(「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律」を「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」に改める部分に限る。)及び同条を第7条とし、第5条の次に1条を加える改正規定 平成26年10月1日
(経過措置)
2 この条例の施行の日以後に保育を受けようとする者は、改正前の知多市保育所の設置及び管理に関する条例の規定にかかわらず、同日前に改正後の知多市保育所の設置及び管理に関する条例の規定による手続をすることができる。
附則(平成27年条例第20号)
この条例中第1条の規定は平成27年4月1日から、第2条の規定は公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第34号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第35号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第7条関係)
保育時間等 | 長時間保育料(月額) | |
早朝保育 | 午前7時から午前8時まで | 1,600円 |
午前7時30分から午前8時まで | 800円 | |
延長保育 | 午後4時から午後6時まで(土曜日を除く。) | 2,000円 |
午後4時から午後7時まで(土曜日を除く。) | 3,300円 | |
午後6時から午後7時まで(土曜日を除く。) | 1,500円 |