○知多市立学校給食センターの設置及び管理に関する条例
昭和49年4月1日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、知多市立小中学校の学校給食のため調理等の業務を処理するため、知多市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
八幡給食センター | 知多市佐布里字堀切9番地の2 |
(職員)
第3条 給食センターに、所長その他必要な職員を置く。
(運営委員会)
第4条 給食センターには、その運営を適正かつ円滑にするため諮問機関として、給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、給食センターの運営に関する重要な事項について審議をする。
3 運営委員会は、前項の審議を行うために必要な調査研究等を行う。
(委員)
第5条 運営委員会の委員は20人以内とし、次に掲げる者の中から教育委員会が委嘱する。
(1) 関係学校長
(2) 関係学校PTA代表
(3) 関係保健所長
(4) 識見を有する者
2 運営委員会の委員の任期は2年とし、再任されることができる。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(委任)
第6条 この条例に定めるほか、必要な事項は教育委員会が定める。
附則
この条例は、昭和49年6月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年条例第10号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第11号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第14号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第13号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第37号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第22号)
この条例は、平成17年9月1日から施行する。