○知多市職員の分限の手続及び効果に関する条例
昭和45年9月1日
条例第20号
(目的)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果並びに失職の特例に関し規定することを目的とする。
(降任、免職及び休職の手続)
第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
第3条 任命権者は、法第28条第1項第4号の規定に該当するものとして職員を降任し、又は免職する場合においては、当該職員のうちいずれを降任し、又は免職するかにつき、法第13条及び第56条の規定の趣旨を尊重しなければならない。
第4条 職員の意に反する降任、免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(休職の効果)
第5条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める。
2 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属される間とする。
第6条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。
2 休職者は、法第50条第3項の規定による場合及び知多市職員の給与に関する条例(昭和45年知多市条例第37号)で特別の定めをなす場合のほか、いかなる給与も支給されない。
(失職の特例)
第7条 任命権者は、過失による事故に係る罪により拘禁刑に処せられ、その刑の全部の執行を猶予された職員について、情状を考慮して特に必要があると認めるときは、その職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定によりその職を失わないものとされた職員がその刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その職を失う。
(委任)
第8条 この条例の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第25号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和7年条例第7号)
この条例中第1条の規定は令和7年4月1日から、第2条の規定は同年6月1日から施行する。