○知多市監査委員事務局規程

昭和45年9月1日

監査委規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、知多市監査委員に関する条例(昭和45年知多市条例第16号)第2条に規定する知多市監査委員事務局(以下「局」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 局に事務局長(以下「局長」という。)、書記その他の職員を置く。

2 前項に規定するもののほか、局に局長補佐及び統括主任を置くことができる。

3 前2項に規定する職員は、市長の事務部局の職員と兼ねることができる。

(職務権限)

第3条 局長は、監査委員の命を受け、局の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 局長補佐は、局長を補佐し、所掌の事務を掌理し、所属職員を指揮監督し、及び局長が不在のときは、所掌の事務についてその職務を代行する。

3 統括主任は、所掌の事務の全部又は一部を掌理し、所属の事務の全部又は一部を分担する職員を指揮監督し、及び局長補佐が不在のときは、所掌の事務の全部又は一部についてその職務を代行する。

4 書記その他の職員は、上司の命を受け事務に従事する。

(専決)

第4条 専決事項については、知多市決裁規程(昭和49年知多市訓令第2号)の例による。この場合において、「課長」とあるのは「事務局長」と、「課長補佐」とあるのは「局長補佐」と読み替えるものとする。

(準用規定)

第5条 この規程に定めるもののほか、職員の任免、分限、服務、給与及び事務処理に関しては、知多市の例による。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年監査委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年監査委規程第1号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年監査委規程第1号)

この規程は、平成18年9月25日から施行する。

(平成30年監査委規程第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年監査委規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年監査委規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

知多市監査委員事務局規程

昭和45年9月1日 監査委員規程第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
昭和45年9月1日 監査委員規程第1号
昭和59年3月28日 監査委員規程第1号
平成14年3月28日 監査委員規程第1号
平成18年9月25日 監査委員規程第1号
平成30年3月31日 監査委員規程第1号
平成31年3月31日 監査委員規程第1号
令和3年3月26日 監査委員規程第1号