○知多市議会図書室規程
昭和45年9月1日
議会規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第100条第19項の規定により附置する知多市議会図書室(以下「図書室」という。)の運営管理について定めることを目的とする。
(管理)
第2条 図書室は、議長が管理し、議会事務局長(以下「局長」という。)がその事務を掌理する。
(備付図書の範囲)
第3条 図書室には、次に掲げる刊行物(以下「図書」という。)を収集保管する。
(1) 法第100条第17項及び第18項の規定により送付を受けた刊行物
(2) 知多市議会会議録の写しその他知多市議会刊行物
(3) 知多市が発行する広報その他資料及び刊行物
(4) 地方自治行政に関する刊行物
(5) 他市町村刊行物
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる図書、新聞、雑誌、諸資料及び刊行物
(利用者の範囲)
第4条 図書室は、議員のほか、議員の調査研究に支障のない範囲において、知多市職員及び一般に利用させることができる。
(閲覧時間)
第5条 図書の閲覧時間は、議会事務局の執務時間内とする。ただし、特別の事情がある場合はこの限りでない。
(閲覧種類)
第6条 図書の閲覧は、室内閲覧及び貸出しの2種とする。
(室内閲覧の手続)
第7条 図書室において図書を閲覧しようとする者は、議会事務局職員に申し出て閲覧しなければならない。
(貸出しを受ける者の範囲)
第8条 図書の貸出しを受けることができる者は、知多市議会議員及び知多市職員とする。
(貸出しの手続)
第9条 図書の貸出しを受けようとする者は、議会事務局職員に申し出て図書貸出簿に所要の事項を記入の上、局長の承認を受けなければならない。
(貸出図書の冊数)
第10条 同時に貸し出すことのできる図書の冊数は、2冊以内とする。ただし、返納未済の図書があるときは、その図書を含めて3冊以内とする。
(貸出期間)
第11条 図書の貸出期間は10日以内とする。
2 貸出期間満了後もなお引き続き閲覧しようとするときは、改めて、貸出しの手続をしなければならない。
3 局長は、事務上必要があると認めるときは、貸出期間中でも返還を求めることができる。
(損害弁償)
第12条 図書を汚損し、又は破損したときは、補修して返納しなければならない。
2 紛失その他の理由により図書を返納できないときは、速やかにその旨を局長に届け出なければならない。
3 前項の場合には、同じ図書又は相当の代価をもつて弁償しなければならない。
4 前項の規定による弁償額は、議長が定める。
(貸出図書の制限)
第13条 局長が貸出しを不適当と認める図書については、貸出しを制限することができる。
(図書の整理)
第14条 図書は、図書台帳に登録し、保管しなければならない。ただし、雑誌等で永年保存を要しないものはこの限りでない。
(寄贈図書)
第15条 寄贈を受けた図書には、寄贈者の氏名及び寄贈年月日を記載する。
(蔵書印)
第16条 図書には全て知多市議会図書室の印を押す。
(雑則)
第17条 この規程に定めるもののほか、図書室の運営管理については議長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成13年議会規程第1号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年議会規程第2号)
この規程は、平成14年6月27日から施行する。
附則(平成20年議会規程第1号)
この規程は、平成20年9月29日から施行する。
附則(平成25年議会規程第1号)
この規程は、平成25年3月26日から施行する。
附則(令和5年議会規程第2号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。