○知多市火災予防条例施行規則
昭和55年4月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び知多市火災予防条例(昭和48年知多市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(火災警報)
第2条 法第22条第3項に定める火災に関する警報は、火災予防上市長が危険であると認め、かつ、気象の状況が次の各号のいずれかであるときに発令する。
(1) 実効湿度60パーセント以下で、最低湿度30パーセント以下であるとき。
(2) 実効湿度65パーセント以下で、最低湿度35パーセント以下であつて、風速が10メートル以上になり、又は10メートル以上になると予想されるとき。
(3) 風速が12メートル以上になり、又は12メートル以上になると予想されるとき。
2 前項第3号の場合において、降雨若しくは降雪のとき又は実効湿度70パーセント以上で最低湿度50パーセント以上であるときは、これを除く。
3 発令した警報は、市長がその必要がないと認めたときに解除する。
(たき火又は喫煙の制限)
第3条 法第23条に定めるたき火又は喫煙の制限は、告示及び制札によりその旨を表示する。
(標識類の様式)
第4条 条例第8条の3第1項及び第3項、第11条第1項第7号及び第3項、第11条の2第2項、第12条第2項及び第3項、第13条第2項及び第4項、第17条第3号、第23条第2項及び第4項第2号、第31条の2第2項第1号、第33条第3項、第34条第2項第1号並びに第39条第4号に定める設備、場所等の標識類の様式は、別表のとおりとする。
(喫煙等禁止行為の解除の承認)
第5条 条例第23条第1項ただし書に定める承認を受けようとする者は、消防長に申請書(第1号様式)を提出しなければならない。
2 前項の申請書を受理したときは、消防長は、その実状を調査し、火災予防上支障がないと認めたときは、申請書副本を申請者に交付する。
(指定の通知)
第5条の2 条例第42条の2第3項に定める指定催しの指定の通知は、第1号様式の2によるものとする。
(計画の提出)
第5条の3 条例第42条の3第2項に定める火災予防上必要な業務に関する計画の提出は、第1号様式の3によるものとする。
(工事計画の届出)
第7条 前条の届出をしようとする者は、その届出前に、届出に係る防火対象物の建築、大規模改装又は用途変更の工事計画を、消防長に届け出なければならない。
3 消防長は、第1項の届出があつたときは、当該事項が消防に関する規定に適合しているかどうかを審査する。
2 少量危険物等の貯蔵及び取扱いの廃止に関する届出は、第15号様式によるものとする。
3 前2項の届出書は正副2通とし、副本は写として届出者に返還する。
2 前項の申請書は正副2通とし、副本は写として申請者に返還する。
(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)
第12条 条例第47条の2に定める公表の対象となる防火対象物は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準に従つて屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。
2 条例第47条の2第3項の規定による公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。
(公表の手続)
第13条 条例第47条の2第1項の公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、次に掲げる方法で行う。
(1) 知多市ホームページに掲載する方法
(2) 知多市消防本部予防課での閲覧
2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地
(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、消防長が必要と認める事項
附則
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第13号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第17号)
この規則は、平成2年5月23日から施行する。
附則(平成4年規則第10号)
この規則は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成6年規則第16号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第29号)
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成16年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第50号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。ただし、第8条の改正規定は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成17年規則第68号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第24号)
この規則は、平成24年12月1日から施行する。
附則(平成26年規則第19号)
この規則は、平成26年8月1日から施行する。
附則(平成28年規則第42号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第9号)
この規則は、平成32年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則の改正前の規則に規定する様式による用紙で現に残存するものは、なお使用することができる。
附則(令和5年規則第29号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
別表(第4条関係)
標識類の様式
| 寸法及び色 | 寸法 | 色 | ||
条例根拠 | 表示文字 | 幅 | 長さ | 地 | 文字 |
「燃料電池発電設備」、「燃料電池発電所」又は「燃料電池発電室」 | 15 | 30 | 白 | 黒 | |
「変電設備」、「変電所」又は「変電室」 | 15 | 30 | 白 | 黒 | |
「急速充電設備」 | 15 | 30 | 白 | 黒 | |
「発電設備」、「発電所」又は「発電室」 | 15 | 30 | 白 | 黒 | |
「蓄電池設備」又は「蓄電池室」 | 15 | 30 | 白 | 黒 | |
「立入禁止」 | 30 | 60 | 赤 | 白 | |
「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込厳禁」 | 25 | 50 | 赤 | 白 | |
「喫煙所」 | 30 | 10 | 白 | 黒 | |
「少量危険物貯蔵取扱所」 | 30 | 60 | 白 | 黒 | |
危険物の「類別」、「品名」及び「最大数量」並びにその具体的な類、品名及び数量 | 30 | 60 | 白 | 黒 | |
第1類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物(含有物を含む。)、第3類の危険物のうち禁水性物品にあつては「禁水」 | 30 | 60 | 青 | 白 | |
第2類の危険物(引火性固体を除く。)にあつては「火気注意」 | 30 | 60 | 赤 | 白 | |
第2類の危険物のうち引火性固体、第3類の危険物のうち自然発火性物品、第4類の危険物及び第5類の危険物にあつては「火気厳禁」 | 30 | 60 | 赤 | 白 | |
「指定可燃物貯蔵取扱所」 | 30 | 60 | 白 | 黒 | |
可燃性液体類等の「品名」及び「最大数量」並びにその具体的な品名及び数量 | 30 | 60 | 白 | 黒 | |
「火気厳禁」 | 30 | 60 | 赤 | 白 | |
「指定可燃物貯蔵取扱所」 | 30 | 60 | 白 | 黒 | |
綿花類等の「品名」及び「最大数量」並びにその具体的な品名及び数量 | 30 | 60 | 白 | 黒 | |
「火気注意」 | 30 | 60 | 赤 | 白 | |
「定員」及び「名」並びに定員数 | 30 | 25 | 白 | 黒 | |
「満員」 | 50 | 25 | 赤 | 白 |
備考
1 表示文字の配列は適宜とし、大きさはその板に相当する大きさとする。
2 寸法は単位センチメートルで、規定した数値以上の大きさとする。