○知多市消防署組織規程
平成7年3月28日
消本訓令第2号
知多市消防署の組織及び職務規程(昭和57年知多市消防本部訓令第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、知多市消防署(以下「消防署」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(構成)
第2条 消防署は、本署及び出張所をもって構成する。
2 本署及び出張所の名称及び位置は、次の表に掲げるとおりとする。
名称 | 位置 |
知多市消防署 本署 | 知多市新知字西新生73番地 |
知多市消防署 八幡出張所 | 知多市三反田1丁目41番地 |
知多市消防署 旭出張所 | 知多市新舞子字大口46番地 |
(職名)
第4条 消防署の職員の職名は、消防署長、消防副署長、出張所長、署長補佐、所長補佐、統括主任、主任、消防士長及び消防士とする。
(職)
第5条 消防署に消防署長、出張所に出張所長を置く。
2 前項に規定するもののほか、必要に応じて消防署に消防副署長、署長補佐及び統括主任、出張所に所長補佐及び統括主任を置くことができる。
職 | 職務 |
消防署長 | 1 消防署の事務を掌理する。 |
2 所属職員を指揮監督する。 | |
消防副署長 | 1 消防署長を補佐し、所掌の事務を掌理する。 |
2 所属職員を指揮監督する。 | |
3 消防署長が不在のときは、所掌の事務についてその職務を代行する。 | |
出張所長 | 1 出張所の事務を掌理する。 |
2 所属職員を指揮監督する。 | |
署長補佐 | 1 消防署長及び消防副署長を補佐し、所掌の事務を掌理する。 |
2 所属職員を指揮監督する。 | |
3 消防署長及び消防副署長が不在のときは、所掌の事務についてその職務を代行する。 | |
所長補佐 | 1 出張所長を補佐し、所掌の事務を掌理する。 |
2 所属職員を指揮監督する。 | |
3 出張所長が不在のときは、所掌の事務についてその職務を代行する。 | |
統括主任 | 1 所掌の事務の全部又は一部を掌理する。 |
2 所掌の事務の全部又は一部を分担する職員を指揮監督する。 | |
3 署長補佐又は所長補佐が不在のときは、所掌の事務の全部又は一部についてその職務を代行する。 |
(職員)
第7条 消防署に、第5条に規定する職の職員のほか、所要の職員を置く。
(専決)
第8条 消防署長の専決事項は、消防長が別に定める。
(事務の処理)
第9条 消防署の事務の処理については、この規程又は別に定めのあるものを除くほか、知多市の例による。
附則
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年消本訓令第1号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年消本訓令第1号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年消本訓令第1号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年消本訓令第4号)
この訓令は、平成18年9月25日から施行する。
附則(平成20年消本訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年消本訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に改正前の第4条の規定による職能名(以下「旧職能名」という。)のうち副統括監に補せられている者については、改正後の知多市消防署組織規程(以下「新規程」という。)第4条の規定にかかわらず、引き続き副統括監の職名を用いることができる。
3 この訓令の施行の際現に旧職能名のうち統括監に補せられている者については、新規程第4条の規定にかかわらず、副署長又は副出張所長の職名を用いることができる。
4 この訓令の施行の際現に旧職能名に補せられている者については、別に辞令を発せられない限り、この訓令の施行の日に、新規程第4条の規定による職名(前2項の規定により用いることができる職名を含む。以下「新職名」という。)に補せられたものとみなす。この場合において、新職名は、当該旧職能名に相当する新職名とする。
(委任)
5 前項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。
附則(令和5年消本訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
本署及び出張所 | 分掌事務 |
本署 | (1) 水火災、震災等の警戒及び防御に関すること。 (2) 救助業務に関すること。 (3) 救急業務に関すること。 (4) 消防地理水利に関すること。 (5) 消防用機械器具の点検、整備及び取扱いに関すること。 (6) 消防技術の向上その他教養訓練に関すること。 (7) 消防計画に関すること。 (8) 消防相互応援に関すること。 (9) 医療機関等との連絡に関すること。 (10) 救急統計に関すること。 (11) 通信業務に関すること。 (12) 火災の原因及び損害の調査に関すること。 (13) 防火対象物の調査及び指導に関すること。 |
八幡出張所 | (1) 水火災、震災等の警戒及び防御に関すること。 (2) 救助業務に関すること。 (3) 救急業務に関すること。 (4) 消防地理水利に関すること。 (5) 消防用機械器具の点検、整備及び取扱いに関すること。 (6) 消防技術の向上その他教養訓練に関すること。 (7) 市民体験コーナーに関すること。 (8) 火災の原因及び損害の調査に関すること。 (9) 防火対象物の調査及び指導に関すること。 |
旭出張所 | (1) 水火災、震災等の警戒及び防御に関すること。 (2) 救助業務に関すること。 (3) 救急業務に関すること。 (4) 消防地理水利に関すること。 (5) 消防用機械器具の点検、整備及び取扱いに関すること。 (6) 消防技術の向上その他教養訓練に関すること。 (7) 火災の原因及び損害の調査に関すること。 (8) 防火対象物の調査及び指導に関すること。 |