○知多市企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程

昭和59年3月28日

水管規程第2号

知多市企業職員の勤務時間、休暇等については、知多市の職員の例による。

附則

1 この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この規程施行の際、一般職の職員から企業職員となつた者及び引き続き企業職員となつている者の昭和59年中におけるこの規程の施行の日以降の年次休暇の日数は、従前の規程によりその者が同年中に与えられるものとされた日数から同日前に既に受けた日数を差し引いた日数とする。

3 この規程施行前に従前の規程に基づいてなされた休暇に関する承認その他の行為は、この規程に基づいてなされたものとみなす。

附則(平成7年水管規程第2号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

知多市企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程

昭和59年3月28日 水道事業管理規程第2号

(平成7年3月28日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道/第1節 通則
沿革情報
◆ 昭和59年3月28日 水道事業管理規程第2号
◇ 平成7年3月28日 水道事業管理規程第2号