○知多市農業委員会規程
昭和45年9月1日
農委規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、知多市農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑な運営を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(事務局及び職員等)
第2条 委員会の事務を処理するため、委員会に事務局を置く。
2 事務局に事務局長を置く。
3 前項に規定するもののほか、事務局に局長補佐及び統括主任を置くことができる。
4 前2項に規定するもののほか、事務局に所要の職員を置く。
(職務)
第3条 事務局長は、会長の指揮を受け、委員会の事務を掌理する。
2 局長補佐は、事務局長を補佐し、所掌の事務を掌理し、所属職員を指揮監督し、及び事務局長が不在の時は、所掌の事務についてその職務を代行する。
3 統括主任は、所掌の事務の全部又は一部を掌理し、所掌の事務の全部又は一部を分担する職員を指揮監督し、及び局長補佐が不在の時は、所掌の事務の全部又は一部についてその職務を代行する。
4 職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(決裁)
第4条 事務局長は、次の事項を専決することができる。
(1) 職員の事務分担に関すること。
(2) 職員の出張に関すること。
(3) 職員の時間外勤務及び休日服務に関すること。
(4) 職員の休暇、欠勤及び服務に関すること。
(5) 文書及び公簿の閲覧及び証明に関すること。
(6) 通達等により事務局長が専決処理することができることとされた事項の処理に関すること。
(7) 定例又は軽易な文書の進達、申請、申告、届出、調査、照会、回答、報告及び通知に関すること。
2 前項に定めるもののほか、委員会の決裁に係るものについては知多市決裁規程(昭和49年知多市訓令第2号)の例による。この場合において、課長とあるのは事務局長と、課長補佐とあるのは局長補佐と読み替えるものとする。
(事務処理及び服務)
第5条 委員会の事務処理及び職員の服務については、知多市の例による。
(身分を示す証明書)
第6条 委員会の委員及び農地利用最適化推進委員並びに職員が、その所掌事務を遂行するため、立入調査をするときは、別記様式に定める身分を示す証明書を携帯しなければならない。
(公印)
第7条 委員会の公印は、次のとおりとする。
公印の種類 | ひな形 | 書体 | 寸法 (ミリメートル) | 用途 | 保管者 |
委員会印 | てん書 | 方24 | 一般文書用 | 事務局長 | |
会長印 | てん書 | 方21 | 一般文書用 | 事務局長 | |
事務局長印 | てん書 | 方18 | 一般文書用 | 事務局長 |
2 公印の保管、作成その他の取扱いは、知多市の例による。
(公示)
第8条 委員会の公示は、知多市公告式条例(昭和45年知多市条例第3号)に準じて行うものとする。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、会長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年農委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年農委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年農委規程第1号)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第10条第1項第6号の改正規定は、昭和58年4月1日から施行する。
2 改正後の知多市農業委員会規程第10条第1項第6号の規定は、昭和58年4月1日以後の届出について適用する。
附則(昭和62年農委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成7年農委規程第1号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成12年農委規程第1号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年農委規程第1号)
この規程は、次の一般選挙から施行する。
附則(平成19年農委規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年農委規程第1号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年農委規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に在任する農業委員会の委員の任期が満了する日(選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)までの間に限り、改正前の第6条(見出しを含む。)及び別記様式の規定は、この規程の施行後も、なおその効力を有する。
附則(平成30年農委規程第1号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。