○知多市国民健康保険条例施行規則

昭和45年9月1日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、知多市国民健康保険条例(昭和45年知多市条例第68号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(資格の取得、喪失及び世帯変更等)

第2条 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)第2条から第4条まで、第8条から第12条まで及び第13条の規定による届出は、国民健康保険資格(取得・喪失・変更)届・適用(開始・終了)届による。

(資格確認書の再交付等)

第3条 省令第5条、第5条の2、第7条第1項及び第7条の3の2の規定による届出及び申請は、国民健康保険法第116条(該当・非該当)・法第116条の2(該当・非該当)・資格確認書等再交付申請書による。

(障害者支援施設等に入所又は入院中の者に関する届出)

第4条 省令第5条の4の規定による届出は、国民健康保険介護第2号被保険者適用除外施設(入所・退所)届による。

(基準収入額の適用申請)

第5条 省令第24条の3の規定による申請は、国民健康保険基準収入額適用申請書による。

(限度額適用及び標準負担額減額の認定申請)

第6条 省令第26条の3、第26条の6の4、第27条の14の2、第27条の14の4及び第27条の14の5の規定による申請は、国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書による。

(食事(生活)療養標準負担額差額の支給申請)

第7条 省令第26条の5(第26条の6の4第6項及び第27条の14の5第6項において準用する場合を含む。)の規定による申請は、国民健康保険食事(生活)療養標準負担額差額支給申請書による。

(療養費の支給申請)

第8条 省令第27条の規定による申請は、国民健康保険療養費支給申請書による。

(移送費の支給申請)

第9条 省令第27条の11の規定による申請は、国民健康保険移送費支給申請書による。

(特定疾病の認定)

第10条 省令第27条の13の規定による申請は、国民健康保険特定疾病認定申請書による。

(月間の高額療養費の支給申請)

第11条 省令第27条の16の規定による申請は、国民健康保険高額療養費支給申請書による。

(年間の高額療養費の支給申請)

第12条 省令第27条の17の2及び第27条の17の3の規定による申請は、国民健康保険高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書による。

(高額療養費の支給申請の省略)

第12条の2 被保険者の属する世帯の世帯主は、国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化申請書を市長に提出することにより、前2条の申請(省令第27条の17の3の規定によるものを除く。)を省略することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 指定された金融機関の口座に振込ができなくなつた場合

(2) 国民健康保険税の滞納がある場合その他前2条の申請によらないことが適当でないと市長が認める場合

(高額介護合算療養費の支給申請)

第13条 省令第27条の26及び第27条の27の規定による申請は、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書による。

(出産育児一時金の支給申請)

第14条 世帯主(被保険者)が条例第4条第1項の規定による出産育児一時金の支給を受けようとするときは、国民健康保険出産育児一時金支給申請書を提出しなければならない。

2 条例第4条第1項ただし書の規定による加算は、産科医療補償制度に加入している医療機関等で、かつ、当該制度の対象となる分べんをした場合にするものとする。

(葬祭費の支給申請)

第15条 葬祭を行う者が条例第5条第1項の規定による葬祭費の支給を受けようとするときは、国民健康保険葬祭費支給申請書を提出しなければならない。

(療養費等の支給決定通知)

第16条 市長は、療養費等の支給決定をしたときは、速やかに世帯主等に対し国民健康保険療養費等支給決定通知書をもつて通知しなければならない。

(第三者行為による被害届)

第17条 省令第32条の6の規定による届出は、第三者行為による被害届による。

附則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

2 条例附則第2項の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。

3 世帯主が条例附則第2項から第9項までの規定による傷病手当金の支給を受けようとするときは、附則第1号様式から附則第4号様式までによる申請書を提出しなければならない。

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附則(昭和49年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。

附則(昭和51年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和53年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和56年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和58年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和62年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成元年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成6年規則第24号)

1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。

2 平成6年9月30日以前の出産に係る助産費の支給については、なお従前の例による。

附則(平成6年規則第38号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。

2 改正前の知多市国民健康保険条例施行規則の規定に基づく看護に係る申請は、平成6年厚生省令第57号第2条に規定する日までの間は、なお従前の例による。

附則(平成7年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成10年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成11年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成12年規則第26号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成12年規則第54号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

附則(平成17年規則第28号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成20年規則第20号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成20年規則第34号)

この規則は、平成20年9月1日から施行する。

附則(平成20年規則第50号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

附則(平成22年規則第35号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成26年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成27年規則第51号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第14号様式備考1の改正規定は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

附則(平成28年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成31年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則の改正前の規則に規定する様式による用紙で現に残存するものは、なお使用することができる。

附則(令和2年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和2年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和2年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和3年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則の改正前の規則に規定する様式による用紙で現に残存するものは、なお使用することができる。

附則(令和3年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和3年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和3年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和4年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和4年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙で現に残存するものは、なお使用することができる。

附則(令和4年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和4年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和5年規則第1号)

この規則は、令和5年2月15日から施行する。

附則(令和5年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和6年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和8年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年6月22日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条から第17条までの規定は、この規則の施行の日以後に行う届出、申請及び通知(以下「届出等」という。)について適用し、同日前に行った届出等については、なお従前の例による。

知多市国民健康保険条例施行規則

昭和45年9月1日 規則第42号

(令和8年6月22日施行)

体系情報
第8編 厚生/第4章 国民健康保険・後期高齢者医療
沿革情報
◆ 昭和45年9月1日 規則第42号
◇ 昭和49年7月23日 規則第26号
◇ 昭和51年4月1日 規則第10号
◇ 昭和53年4月1日 規則第6号
◇ 昭和56年7月28日 規則第21号
◇ 昭和58年6月7日 規則第18号
◇ 昭和62年6月1日 規則第29号
◇ 平成元年1月9日 規則第1号
◇ 平成6年9月27日 規則第24号
◇ 平成6年12月26日 規則第38号
◇ 平成7年6月29日 規則第36号
◇ 平成10年3月27日 規則第17号
◇ 平成11年3月29日 規則第11号
◇ 平成12年3月29日 規則第26号
◇ 平成12年12月26日 規則第54号
◇ 平成17年3月28日 規則第28号
◇ 平成20年3月26日 規則第20号
◇ 平成20年6月27日 規則第34号
◇ 平成20年12月22日 規則第50号
◇ 平成22年12月24日 規則第35号
◇ 平成26年6月30日 規則第18号
◇ 平成27年12月21日 規則第51号
◇ 平成28年1月12日 規則第1号
◇ 平成31年3月25日 規則第7号
◇ 令和2年4月27日 規則第23号
◇ 令和2年9月28日 規則第33号
◇ 令和2年12月21日 規則第38号
◇ 令和3年3月26日 規則第25号
◇ 令和3年6月9日 規則第32号
◇ 令和3年9月21日 規則第35号
◇ 令和3年12月23日 規則第43号
◇ 令和4年3月31日 規則第15号
◇ 令和4年6月30日 規則第19号
◇ 令和4年9月27日 規則第25号
◇ 令和4年12月23日 規則第32号
◇ 令和5年1月27日 規則第1号
◇ 令和5年3月27日 規則第13号
◇ 令和6年11月29日 規則第20号
◇ 令和8年6月19日 規則第21号