○知多市国民健康保険条例施行規則
昭和45年9月1日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、知多市国民健康保険条例(昭和45年知多市条例第68号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(資格の取得、喪失及び世帯変更等)
第2条 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)第2条から第4条まで、第8条から第12条まで及び第13条の規定による届出は、第1号様式による。
(被保険者証の再交付等)
第3条 省令第5条、第5条の2、第7条第1項及び第7条の4第4項の規定による届出及び申請は、第2号様式による。
(障害者支援施設等に入所又は入院中の者に関する届出)
第4条 省令第5条の4の規定による届出は、第3号様式による。
(基準収入額の適用申請)
第5条 省令第24条の3の規定による申請は、第4号様式による。
(限度額適用及び標準負担額減額の認定申請)
第6条 省令第26条の3、第26条の6の4、第27条の14の2、第27条の14の4及び第27条の14の5の規定による申請は、第5号様式による。
(食事(生活)療養標準負担額差額の支給申請)
第7条 省令第26条の5(第26条の6の4第6項及び第27条の14の5第6項において準用する場合を含む。)の規定による申請は、第6号様式による。
(療養費の支給申請)
第8条 省令第27条の規定による申請は、第7号様式による。
(移送費の支給申請)
第9条 省令第27条の11の規定による申請は、第8号様式による。
(特定疾病の認定)
第10条 省令第27条の13の規定による申請は、第9号様式による。
(月間の高額療養費の支給申請)
第11条 省令第27条の16の規定による申請は、第10号様式による。
(年間の高額療養費の支給申請)
第12条 省令第27条の17の2及び第27条の17の3の規定による申請は、第11号様式による。
(1) 指定された金融機関の口座に振込ができなくなつた場合
(2) 国民健康保険税の滞納がある場合その他前2条の申請によらないことが適当でないと市長が認める場合
(高額介護合算療養費の支給申請)
第13条 省令第27条の26及び第27条の27の規定による申請は、第12号様式による。
2 条例第4条第1項ただし書の規定による加算は、産科医療補償制度に加入している医療機関等で、かつ、当該制度の対象となる分べんをした場合にするものとする。
(療養費等の支給決定通知)
第16条 市長は、療養費等の支給決定をしたときは、速やかに世帯主等に対し第15号様式による通知書をもつて通知しなければならない。
(第三者行為による被害届)
第17条 省令第32条の6の規定による届出は、第16号様式による。
(退職被保険者等)
第18条 省令附則第3条の規定による届出は、第17号様式による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
2 条例附則第2項の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。
附則(昭和49年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。
附則(昭和51年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第24号)
1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。
2 平成6年9月30日以前の出産に係る助産費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成6年規則第38号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。
2 改正前の知多市国民健康保険条例施行規則の規定に基づく看護に係る申請は、平成6年厚生省令第57号第2条に規定する日までの間は、なお従前の例による。
附則(平成7年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第26号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第54号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成17年規則第28号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第20号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第34号)
この規則は、平成20年9月1日から施行する。
附則(平成20年規則第50号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成22年規則第35号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第51号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第14号様式備考1の改正規定は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
附則(平成28年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則の改正前の規則に規定する様式による用紙で現に残存するものは、なお使用することができる。
附則(令和2年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則の改正前の規則に規定する様式による用紙で現に残存するものは、なお使用することができる。
附則(令和3年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙で現に残存するものは、なお使用することができる。
附則(令和4年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第1号)
この規則は、令和5年2月15日から施行する。
附則(令和5年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。