○知多市知多墓園の設置及び管理に関する条例
昭和51年4月1日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、知多市知多墓園(以下「墓園」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 都市環境の整備及び公共福祉を増進するため、墓園を知多市大興寺字西渕馬153番地に置く。
(1) 墓所 墳墓及び墓標を設ける場所をいう。
(2) 墳墓 焼骨を埋蔵する施設をいう。
(3) 墓標 後世に伝える事柄を記載して建てる標柱をいう。
(4) 合葬式墓地 合同で墳墓を設ける場所をいう。
(5) 合葬式墓所 合葬式墓地内の個別の区画をいう。
(利用者の資格)
第4条 墓所及び合葬式墓所(以下「墓所等」という。)を利用することができる者は、本市に引き続き6月以上住所を有するものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(利用の制限)
第5条 墓所は、墳墓及び墓標を設置する場合のほかは利用することができない。
2 墳墓においては、焼骨の埋蔵に限るものとする。
3 墓所の利用は、1世帯につき1区画とする。
4 合葬式墓所の利用は、1体につき1区画とする。
(公示及び公募)
第6条 市長は、墓所等を利用させようとするときは、その区画数、規模、使用料その他必要な事項を公示するものとする。
2 市長は、前項の公示に基づき、利用しようとする者を公募するものとする。この場合において、公募する区画数のうち現に親族の焼骨を有する者が利用しようとする数を、別に定めることができる。
(利用の許可)
第7条 墓所等を利用しようとする者は、前条第2項の公募に応募し、市長の許可を受けなければならない。
3 市長は、第1項の規定により許可を与えた場合は、別に定める利用許可証を交付する。
4 市長は、墓所等の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付けることができる。
(使用料)
第9条 利用者は、第7条の許可を受けたときは、市長が指定する日までに知多墓園永代使用料(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。
2 前項に規定する使用料の額は、次のとおりとする。
区分 | 規格 | 1区画の使用料の額 |
第1号墓所 | 4.86m2 | 550,000円 |
第2号墓所 | 3.00m2 | 400,000円 |
合葬式墓所 | 0.25m2 | 150,000円 |
(管理料)
第10条 利用者は、墓所の維持管理上必要な経費として、毎年度維持管理料(以下「管理料」という。)を納付しなければならない。
3 管理料は、毎年4月末日(その日が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に該当する場合にあつては、これらの日の翌日)までに納付するものとする。
4 この条例に定めるもののほか、管理料の徴収に関しては知多市税外収入に係る延滞金に関する条例(平成11年知多市条例第12号)の規定の例による。
(手数料)
第11条 利用者は、利用許可証の書換え又は再交付を受けようとするときは、手数料を納付しなければならない。
2 前項の手数料の額は、1枚につき300円とする。
(使用料等の免除)
第12条 市長は、災害その他特別の事由があると認めるときは、使用料、管理料及び手数料を免除することができる。
(使用料等の還付)
第13条 既に徴収した使用料、管理料及び手数料は、還付しない。ただし、墓所等を利用しないで返還したときは、使用料に限り、次に定める額を還付することができる。
(1) 利用許可を受けた日から5年以内 当該使用料の2分の1
(2) 利用許可を受けた日から5年を超え10年以内 当該使用料の4分の1
(利用権の承継及び消滅)
第14条 墓所等の利用権を承継できる者は、祭しを主宰するものに限るものとする。
2 前項の規定により、利用権を承継しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。
3 市長は、利用者が死亡し、又は居所不明若しくは生死不明となり7年を経過し、墓所の利用権を承継しようとする者がいないときは、その権利を消滅させることができる。この場合において、市長は、墳墓等の撤去及び埋蔵されている焼骨の改葬を行うものとする。
(利用墓所等の返還)
第15条 利用者は、墓所等が不用になつたときは直ちに市長に届け出て、返還しなければならない。この場合において、墓所は、原状に復さなければならない。
(合葬式墓所の焼骨の返還)
第16条 合葬式墓所に埋蔵された焼骨は、返還しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(埋蔵位置の変更)
第17条 市長は、合葬式墓地の管理その他必要があるときは、合葬式墓所に埋蔵されている焼骨を移動することができる。
(1) 他人に転貸し、又は譲渡する目的をもつて利用許可を得たと認められるとき。
(3) 第6条第2項後段の規定による公募に応募し、利用の許可を受けた者が、許可の日から3年以内に墓所を利用しないとき。
2 前項の規定により、利用の許可を取り消されたときは、利用者は、直ちに当該墓所等を市長に返還しなければならない。この場合において、墓所は、原状に復さなければならない。
(特別墓所)
第19条 公共事業その他の理由により集団的に墓地を移転するものについては、市長が別に区域を指定してこの使用を許可することができる。
(指定管理者による管理)
第20条 墓園の管理は、法第244条の2第3項に規定する指定管理者に行わせるものとする。
(管理業務)
第21条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 墓園の維持管理に関する業務
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(準用)
第22条 この条例に定めるもののほか、墓園の管理については、知多市都市公園条例(昭和49年知多市条例第4号)第3条から第6条までの規定を準用する。この場合において、「都市公園」とあるのは「墓園」と読み替えるものとする。
(委任)
第23条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第14号)
この条例は、昭和52年9月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第14号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第10号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正前の知多市知多墓園の設置及び管理に関する条例第13条の規定に基づいて墓所を返還し、還付を受けなかつた者等については、改正前の条例及び改正後の条例の規定にかかわらず、別に定める規則の規定により、2分の1の範囲で既納の使用料を還付することができるものとする。
附則(昭和62年条例第13号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年条例第12号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第33号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第31号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第7号)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
2 改正前の知多市知多墓園の設置及び管理に関する条例第6条の規定による公募に応募した者が、親族の焼骨を有することとなった後に応募した回数は、改正後の知多市知多墓園の設置及び管理に関する条例第6条第2項後段の規定による公募に応募した回数として算定する。
附則(平成10年条例第36号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第26号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に改正前の知多市知多墓園の設置及び管理に関する条例第9条の規定により知多墓園永代使用料を納付した者に係る当該使用料の還付については、改正後の知多市知多墓園の設置及び管理に関する条例第13条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第53号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第10条第2項及び第3項の規定は、平成26年度分の維持管理料から適用し、平成25年度分以前の維持管理料については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年条例第12号)
この条例は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和5年条例第14号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。