○知多市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
昭和47年9月1日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、知多市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年知多市条例第16号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。
(多量の一般廃棄物等の範囲)
第2条 条例第8条第1項に規定する多量の一般廃棄物等の範囲は、次のとおりとする。
(1) 多量の一般廃棄物 1日平均排出量50キログラム以上のもの
(2) 粗大ごみ 通常の家庭生活から排出されるごみのうち、耐久消費財(特別管理一般廃棄物を除く。)など比較的大型のごみ
(3) 前2号に掲げるもののほか、一般廃棄物で市長が必要と認めるもの
(指定袋の規格等)
第2条の2 条例第8条の3本文に規定する指定袋は、厚さ0.03ミリメートル以上、色は黄、材質はポリエチレン製で、次の3種類とする。
(1) 20リットル用 縦60センチメートル、横40センチメートルを満たすもの
(2) 30リットル用 縦70センチメートル、横50センチメートルを満たすもの
(3) 45リットル用 縦80センチメートル、横65センチメートルを満たすもの
2 条例第8条の3ただし書に規定する規則で定める場合は、第7条第1項第2号イに掲げる場合とする。
(1) し尿くみ取り 第1号様式
(2) し尿くみ取りの廃止 第5号様式
期別 | 期間 | 認定日 |
第1期 | 4月1日から6月30日まで | 3月31日 |
第2期 | 7月1日から9月30日まで | 6月30日 |
第3期 | 10月1日から12月31日まで | 9月30日 |
第4期 | 翌年の1月1日から3月31日まで | 12月31日 |
(手数料の納付)
第5条 条例第10条に規定する手数料の納付の方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) し尿くみ取り手数料は、一般廃棄物処理手数料(し尿くみ取り)納付通知書(第7号様式)による。
(2) 一般廃棄物処理手数料(ごみ)は、知多市予算決算会計規則(平成元年知多市規則第4号)第34条又は第36条の規定を準用する。
2 条例第10条に規定する手数料の納期は、次に掲げるとおりとする。
(1) し尿くみ取り
ア 定額制
第1期 4月1日から同月30日まで
第2期 7月1日から同月31日まで
第3期 10月1日から同月31日まで
第4期 1月1日から同月31日まで
ただし、超過料については、発生月の翌月末日までとする。
イ 従量制 発生月の翌月末日まで
(2) ごみの処分
ア 粗大ごみ戸別収集 収集時までとする。
イ 一括戸別収集 収集日の2日前までとする。ただし、当該2日前に当たる日が知多市の休日を定める条例(平成2年知多市条例第1号)第1条第1項に規定する日(以下この号において「休日」という。)であるときは、その前日以前の最も遅い休日でない日までとする。
(督促及び催告)
第6条 市長は、し尿くみ取り手数料を納期限までに納付しない者があるときは、一般廃棄物処理手数料(し尿くみ取り)督促状(第8号様式)により督促するものとする。
(手数料の免除)
第7条 条例第11条の規定により手数料を免除できる場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) し尿くみ取り手数料 天災その他本人の責に帰することのできないとき又は特に市長が必要と認めるとき。
(2) ごみの処分手数料
ア 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に規定する支援給付を受けている者で、手数料を納付することが困難と認められるとき。
イ 育児、介護等で使用した紙おむつ(通常の家庭生活から排出されるものに限る。)を透明の袋に収納し、所定の場所に搬出するとき。
ウ 天災その他本人の責に帰することのできないとき又は特に市長が必要と認めるとき。
3 市長は、免除の可否を決定したときは、一般廃棄物処理手数料免除通知書(第11号様式)により申請者に通知するものとする。
(手数料の還付)
第8条 条例第11条の2の規定による手数料の還付は、次の方法による。
(1) 市長は、し尿くみ取り廃止届を受理したときは、一般廃棄物処理手数料(し尿くみ取り)更正、還付(充当)通知書(第12号様式)により通知するものとする。
(2) 一括戸別収集の申出を収集日の午前9時までに取り消した者で、既納の手数料の還付を受けようとする者は、当該手数料に係る領収証書を添え、一般廃棄物処理手数料(一括戸別収集)還付申請書(第13号様式)を市長に提出しなければならない。
(許可業者等の遵守事項)
第15条 許可業者及びその従業者が業務に従事するときは、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 業務実施に当たつては許可証を携帯し、関係人から請求があつたときはこれを提示すること。
(3) 浄化槽の清掃をしたときは、1月ごとの実績を清掃業務報告書(第24号様式)により翌月15日までに、市長に提出すること。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、昭和47年10月1日から施行する。
2 知多市清掃条例施行規則(昭和45年知多市規則第40号)は、廃止する。
附則(昭和49年規則第23号)
この規則は、昭和49年9月1日から施行する。
附則(昭和52年規則第7号)
この規則は、昭和52年6月1日から施行する。
附則(昭和54年規則第15号)
1 この規則は、昭和54年10月1日から施行する。
2 この規則の施行前において、改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則第3条の規定により発行されたし尿くみ取り券は、買取り回収するものとし、当該回収の期限は、昭和64年9月30日までとする。
3 知多市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和52年知多市規則第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和56年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年12月29日から適用する。
附則(昭和57年規則第12号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第35号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第27号)
この規則は、昭和60年10月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第14号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第27号)
この規則は、昭和63年11月1日から施行する。
附則(平成元年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第27号)
この規則は、平成3年2月1日から施行する。
附則(平成4年規則第36号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第36号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第40号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第33号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、平成14年12月1日から施行する。
附則(平成14年規則第62号)
この規則は、平成14年12月1日から施行する。
附則(平成15年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第59号)
この規則は、平成17年12月24日から施行する。
附則(平成18年規則第48号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第8号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。ただし、第23号様式の改正規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第26号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第11号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
(し尿くみ取りに関する経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の知多市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則第4条の規定により人員の認定を受けている者は、改正後の知多市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則第4条の規定による人員の認定を受けた者とみなす。
附則(平成26年規則第24号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日から起算して1月を経過するまでの間に収集する定期収集のごみのうち、改正前の第2条の2の規定による指定袋に収納されたものは、改正後の同条第1項の規定による指定袋に収納されたものとみなす。
附則(令和3年規則第24号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第27号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和5年規則第36号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
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