○知多市廃棄物の処理及び清掃に関する条例
昭和47年6月13日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)に定めるもののほか、本市の一般廃棄物の処理及び清掃に関し、必要な事項を定めるものとする。
(市民の責務)
第2条 市民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等により廃棄物の再生利用を図ること等、廃棄物の減量その他その適正な処理に関し市の施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第3条 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理するとともに廃棄物の再生利用を図るなど減量に努めなければならない。
2 事業者は、自ら製造、加工、販売等を行うその製品、容器等が廃棄物となつた場合において、その適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
3 事業者は、前2項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し市の施策に協力しなければならない。
(清潔の保持)
第4条 土地又は建物の占有者(占有者のない場合には管理者とする。以下同じ。)は、当該地の周囲の清掃を行うなどその清潔の保持に努めなければならない。
2 土地又は建物の占有者は、みだりに廃棄物が捨てられないよう適正管理に努めなければならない。
3 土木建築等工事の施工者は、不法投棄の誘発及び都市美観の汚損を招かないよう工事に伴う土砂、がれき、廃材等の整理に努めなければならない。
4 法第5条第3項の規定による大掃除は、市長の定める計画に従い実施しなければならない。
5 何人も公園、広場、道路、河川その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。
(一般廃棄物の処理計画)
第5条 市長は、法第6条第1項の規定により一般廃棄物の処理計画を定めたときは、速やかにこれを告示しなければならないものとする。処理計画を変更したとき又は廃止したときも、また同様とする。
(一般廃棄物処理の委託)
第6条 市長は、法第6条の2第2項及び第3項に定める委託の基準に基づき、市が行う一般廃棄物及び特別管理一般廃棄物の収集、運搬及び処分の全部又は一部を市以外の者に委託することができる。
(市民の協力義務)
第7条 土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物については、法第6条の2第2項及び第3項に定める基準に準じて処分するように努めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物については、適正に分別し、保管する等市が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。
(多量の一般廃棄物等)
第8条 法第6条の2第5項に規定する多量の一般廃棄物並びに一般廃棄物のうち収集及び運搬が困難な粗大ごみその他のものの範囲は、規則で定める。
2 市長は、前項の多量の一般廃棄物を生ずる土地又は建物の占有者に対し、必要に応じて当該一般廃棄物の減量に関する計画の作成を指示し、報告を求めることができる。
(処理しない一般廃棄物)
第8条の2 一般廃棄物のうち特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第4項に定める特定家庭用機器及び資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第12項に定める指定再資源化製品については、処理しないものとする。
(指定袋)
第8条の3 通常の家庭生活から生じたごみを排出しようとするときは、市長が指定する袋(以下「指定袋」という。)に収納し、所定の場所に搬出しなければならない。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。
(一般廃棄物の処理申請等)
第9条 し尿くみ取りを市に依頼しようとする者は、市長に申請書を提出しなければならない。その内容を変更又は廃止しようとするときも、また同様とする。
2 次に掲げる戸別収集を市に依頼しようとする者は、市長に申し出なければならない。
(1) 粗大ごみ戸別収集(市が個別に粗大ごみの収集を行うものをいう。以下同じ。)
(2) 一括戸別収集(戸別収集のうち、粗大ごみ戸別収集以外のものをいう。以下同じ。)
4 粗大ごみ戸別収集を市に依頼する者は、粗大ごみに市長が規則で定める券を貼付しなければならない。
(一般廃棄物処理手数料)
第10条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、一般廃棄物の収集、運搬及び処分を依頼する者から別表に定める手数料を徴収する。
2 前項に規定する手数料のうち、し尿くみ取りに係る手数料徴収の基礎となる数量及び人員は、市長の認定するところによる。
(手数料の免除)
第11条 天災その他特別の事情があると市長が認めたときは、前条の手数料を免除することができる。
(手数料の還付)
第11条の2 次に掲げる場合は、既に徴収した手数料を還付することができる。
(1) し尿くみ取りの廃止の届出をしたとき。
(2) 一括戸別収集の申出を取り消したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長がやむを得ない理由があると認めたとき。
2 前項の規定により還付する手数料の額は、次のとおりとする。
(1) し尿くみ取り手数料の還付額は、当該還付理由の発生した日の属する月の翌月以降の分に相当する額とする。
(2) 一括戸別収集手数料の還付額は、申出の取消しに係る当該手数料の額とする。
(一般廃棄物処理業の許可申請等)
第12条 法第7条第1項又は第6項に規定する一般廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行おうとする者は、許可申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項に定める許可の有効期間は、2年とする。
3 法第7条の2第1項に定める事業の範囲を変更しようとする者は、変更許可申請書を市長に提出しなければならない。
4 法第7条の2第3項に規定する住所等の変更をした者は、変更の日から10日以内に変更届出書を市長に提出しなければならない。
(浄化槽清掃業の許可申請等)
第13条 浄化槽法第35条第1項に規定する浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、申請書を市長に提出しなければならない。
2 浄化槽法第37条に規定する変更の届出をしようとする者は、変更届出書を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定により許可証の交付を受けた者(以下「許可業者」という。)は、当該許可証を紛失し、又は毀損したときは、直ちにその理由を市長に届け出て許可証の再交付を受けなければならない。
3 許可業者は、許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(許可の取消し)
第15条 市長は、許可業者が関係法令に違反したときは、許可を取り消し、又は期間を定めてその事業の全部又は一部を停止することができる。
(事業の休止)
第16条 許可業者は、その事業を休止したときは、休止の日から30日以内に休止届を市長に提出しなければならない。
(事業の廃止等)
第16条の2 第12条第1項の許可を受けた者は、その事業の全部又は一部を廃止したときは、廃止の日から10日以内に廃止届を市長に提出しなければならない。
2 第13条第1項の許可を受けた者は、その事業を廃止したときは、廃止の日から30日以内に廃止届を市長に提出しなければならない。
(許可証の返納)
第17条 許可業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに許可証を市長に返納しなければならない。
(1) 許可証の有効期間が満了したとき。
(2) 許可が取り消されたとき。
(3) 事業を廃止したとき。
2 許可業者が死亡し、合併し、分割し、破産し、又は解散したときは、それぞれ相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人、分割により当該許可に係る事業を承継した法人、破産管財人又は清算人は、直ちにその旨を市長に届けて許可証を返納しなければならない。
(1) 一般廃棄物収集運搬業許可手数料 10,000円
(2) 一般廃棄物処分業許可手数料 10,000円
(3) 一般廃棄物収集運搬業変更許可手数料 10,000円
(4) 一般廃棄物処分業変更許可手数料 10,000円
(5) 浄化槽清掃業許可手数料 10,000円
(6) 前各号の許可証に係る再交付手数料 5,000円
(報告の徴収)
第19条 法第18条及び浄化槽法第53条第1項の規定により市長が報告を求めた場合には、許可業者は遅滞なくそれに応じなければならない。
(立入検査)
第20条 市長は、法第19条第1項及び浄化槽法第53条第2項の規定により、職員に必要な立入検査を命ずることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(技術管理者の資格)
第21条 法第21条第3項の規定による条例で定める技術管理者の資格は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第17条第1項に定める資格とする。
(委任)
第22条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和47年10月1日から施行する。
2 知多市清掃条例(昭和45年条例第65号)は、廃止する。
3 前項の条例の規定によりすでに許可を受けている処理業者はこの条例により許可を受けた者とみなす。
附則(昭和49年条例第30号)
この条例は、昭和49年9月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第10号)
この条例は、昭和52年6月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第24号)
この条例は、昭和54年10月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第19号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第24号)
この条例は、昭和60年10月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第33号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第18号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第22号)
この条例は、平成3年2月1日から施行する。ただし、別表中「206円」を「235円」に、「567円」を「650円」に、「113円」を「130円」に改める部分については、同年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第32号)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際、現に知多市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第12条の規定により一般廃棄物処理業の許可を受けている者は、この条例による一般廃棄物処理業の許可業者とみなす。
附則(平成9年条例第21号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の知多市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の「5,000円」を「5,090円」に改める規定は、平成9年4月1日以後にごみの戸別収集の申請をした者について適用し、同日前にごみの戸別収集の申請をした者については、なお従前の例による。
附則(平成10年条例第13号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第40号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第2号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年12月1日から施行する。ただし、次項の規定は平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成14年12月1日(以下「施行日」という。)前に施行日以後のごみの戸別収集の申請を受理された者からは、改正前の知多市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該収集に係るこの条例による改正後の知多市廃棄物の処理及び清掃に関する条例に定める額の手数料を徴収することができる。
附則(平成15年条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の改正規定は平成22年10月1日から、第2条の改正規定は平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に処理されたし尿くみ取り及びごみの処分に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成24年条例第11号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第51号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表1 し尿くみ取りの表の規定は、この条例の施行の日以後に処理されたし尿くみ取りに係る手数料から適用し、同日前に処理されたし尿くみ取りに係る手数料については、なお従前の例による。
3 改正後の別表2 ごみの処分の表の規定は、この条例の施行の日以後に申請があったごみの処分に係る手数料から適用し、同日前に申請があったごみの処分に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表2 ごみの処分の表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に収集し、又は直接搬入するごみの処分に係る手数料から適用し、施行日前に収集し、又は直接搬入するごみの処分に係る手数料については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、施行日から起算して1月を経過するまでの間に収集する定期収集のごみのうち、その処分に係る手数料を徴収していないものは、当該手数料を徴収したものとみなす。
附則(令和元年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(知多市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 第2条の規定による改正後の知多市廃棄物の処理及び清掃に関する条例別表1 し尿くみ取りの表及び同表2 ごみの処分の表の規定は、施行日以後に処理されたし尿くみ取りに係る手数料及び同日以後に申請があったごみの処分に係る手数料から適用し、同日前に処理されたし尿くみ取り及び同日前に申請があったごみの処分に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表1 し尿くみ取りの表の規定は、この条例の施行の日以後に処理されたし尿くみ取りに係る手数料から適用し、同日前に処理されたし尿くみ取りに係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第32号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第6号)
この条例は、令和6年9月1日から施行する。
別表(第10条関係)
1 し尿くみ取り
区分 | 単位 | 金額 | 対象 | |
定額制 | 世帯割 | 1世帯1月につき | 250円 | 市長が認定した世帯 |
人頭割 | 1人1月につき | 250円 | ||
超過料 | 1回につき | 730円 | ||
従量制 | 18リットルにつき | 156円 | (1) 事業所など人員が不確定な所 (2) 便槽に水などが入る所 (3) 半水洗である所 (4) 住所地とくみ取り先が異なる所 | |
312円 | 工事現場等に一時的に設置される簡易式の仮設トイレ |
備考
1 定額制は、毎月1回のくみ取りをする。ただし、同じ月に2回以上のくみ取りをする場合は、2回目から超過料を徴収する。
2 算定した手数料の額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
2 ごみの処分
区分 | 単位 | 金額 | 対象 |
定期収集 | 45リットルの指定袋1枚につき | 50円 | 通常の家庭生活から排出されるごみで、指定袋に収納して、所定の場所に搬出されるもの |
30リットルの指定袋1枚につき | 30円 | ||
20リットルの指定袋1枚につき | 20円 | ||
10リットルの指定袋1枚につき | 10円 | ||
粗大ごみ戸別収集 | 粗大ごみ1個の収集作業につき | 550円 | 家庭生活から排出されるごみで、市長が規則で定める券を貼付したもの |
一括戸別収集 | 普通貨物自動車(2トン車)1回の収集作業につき | 11,000円 | 家庭生活から排出されるごみ |
軽貨物自動車1回の収集作業につき | 5,500円 |