○知多市保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則
昭和54年3月27日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、知多市保健センターの設置及び管理に関する条例(昭和54年知多市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 知多市保健センター(以下「保健センター」という。)は、次の事業を行う。
(1) 健康推進に関すること。
(2) 各種検診及び健康診査に関すること。
(3) 予防接種に関すること。
(4) 母子保健に関すること。
(5) 歯科保健に関すること。
(6) 栄養指導に関すること。
(7) 精神保健相談に関すること。
(8) 献血推進に関すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、保健衛生に関すること。
(休館日及び開館時間)
第3条 保健センターの休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 休館日 知多市の休日を定める条例(平成2年知多市条例第1号)第1条第1項に規定する日
(2) 開館時間 午前9時から午後4時まで
2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、臨時に開館することができる。
種類 | 対象者 | |
胃がん検診 | 40歳以上の者 | |
大腸がん検診 | 40歳以上の者 | |
子宮けいがん検診 | 20歳以上の女性 | |
乳がん検診 | マンモグラフィ | 40歳以上の女性 |
超音波 | 40歳以上の女性 | |
前立腺がん検診 | 50歳以上の男性 | |
骨粗しよう症検診 | 50歳以上の者(2回目以降の検診の場合は、直近の検診時の年度から4年度を経過している者に限る。) | |
若年健康診査 | 20歳以上39歳以下の者 | |
2 市長は、免除の可否を決定したときは、知多市保健センター検診料等免除通知書(第2号様式)を交付するものとする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第15号)
この規則は、平成2年6月1日から施行する。
附則(平成3年規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第35号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第7号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第39号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第32号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第19号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第30号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年規則第2号)
この規則は、令和7年5月1日から施行する。

