○知多市保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則

昭和54年3月27日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、知多市保健センターの設置及び管理に関する条例(昭和54年知多市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 知多市保健センター(以下「保健センター」という。)は、次の事業を行う。

(1) 健康推進に関すること。

(2) 各種検診及び健康診査に関すること。

(3) 予防接種に関すること。

(4) 母子保健に関すること。

(5) 歯科保健に関すること。

(6) 栄養指導に関すること。

(7) 精神保健相談に関すること。

(8) 献血推進に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、保健衛生に関すること。

(休館日及び開館時間)

第3条 保健センターの休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(2) 開館時間 午前9時から午後4時まで

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、臨時に開館することができる。

(検診及び健康診査の対象者)

第4条 条例第7条に規定する検診及び健康診査の対象者は、次の表に定める者とする。

種類

対象者

胃がん検診

40歳以上の者

大腸がん検診

40歳以上の者

子宮けいがん検診

20歳以上の女性

乳がん検診

マンモグラフィ

40歳以上の女性

超音波

40歳以上の女性

前立腺がん検診

50歳以上の男性

骨粗しよう症検診

50歳以上の者(2回目以降の検診の場合は、直近の検診時の年度から4年度を経過している者に限る。)

若年健康診査

20歳以上39歳以下の者

(検診料等の免除)

第5条 条例第8条の規定により検診料等の免除を受けようとする者は、知多市保健センター検診料等免除申請書(第1号様式)を市長に提出し、裁定を受けなければならない。

2 市長は、免除の可否を決定したときは、知多市保健センター検診料等免除通知書(第2号様式)を交付するものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第15号)

この規則は、平成2年6月1日から施行する。

(平成3年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年規則第35号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年規則第7号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年規則第39号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第32号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第19号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和6年規則第30号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年規則第2号)

この規則は、令和7年5月1日から施行する。

画像

画像

知多市保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則

昭和54年3月27日 規則第6号

(令和7年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
昭和54年3月27日 規則第6号
昭和61年6月10日 規則第19号
平成2年3月28日 規則第15号
平成3年3月26日 規則第2号
平成4年12月25日 規則第35号
平成8年3月28日 規則第7号
平成11年12月27日 規則第39号
平成12年3月29日 規則
平成12年3月29日 規則第24号
平成19年12月20日 規則第32号
平成20年3月26日 規則第19号
令和6年12月23日 規則第30号
令和7年3月26日 規則第2号