○知多市在宅ケアセンター事業に関する条例
平成6年12月26日
条例第25号
知多市在宅ケアセンター事業の設置等に関する条例(平成4年知多市条例第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号)、健康保険法(大正11年法律第70号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定等に基づき実施する知多市在宅ケアセンター事業に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 介護保険訪問看護事業 介護保険法第8条第4項に規定する訪問看護及び同法第8条の2第3項に規定する介護予防訪問看護を行う事業をいう。
(2) 訪問看護事業 健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護を行う事業をいう。
(3) 高齢者訪問看護事業 高齢者の医療の確保に関する法律第78条第1項に規定する指定訪問看護を行う事業をいう。
(4) 医療的ケア児学校等訪問看護事業 医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(令和3年法律第81号)に基づき、医療的ケア児(同法第2条第2項に規定する医療的ケア児をいう。以下同じ。)に対し学校等において医療的ケア(同法第2条第1項に規定する医療的ケアをいう。)を提供する事業であって市長が必要と認めるものをいう。
(5) 学校等 次に掲げる施設をいう。
ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、小学校及び中学校
イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設
ウ 児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う施設
エ 児童福祉法第39条第1項に規定する保育所
オ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園
(在宅ケアセンター)
第3条 知多市在宅ケアセンター(以下「在宅ケアセンター」という。)を知多市新知字永井2番地の1に置く。
2 在宅ケアセンターに訪問看護ステーションを置く。
(訪問看護ステーション)
第4条 訪問看護ステーションは、次の事業を行う。
(1) 介護保険訪問看護事業
(2) 訪問看護事業
(3) 高齢者訪問看護事業
(4) 医療的ケア児学校等訪問看護事業
(利用の承認)
第5条 在宅ケアセンターを利用しようとする者は、市長の承認を受けなければならない。
(1) 自己負担金
ア 第4条第1号の事業 介護保険法の規定により厚生労働大臣が定めるところにより算定した額
イ 第4条第2号の事業 健康保険法の規定により厚生労働大臣が定めるところにより算定した額
ウ 第4条第3号の事業 高齢者の医療の確保に関する法律の規定により厚生労働大臣が定めるところにより算定した額
(2) 利用料等
(自己負担金等の免除)
第7条 市長は、特に必要があると認めるときは、前条の自己負担金等を免除することができる。
(保健福祉審議会)
第8条 市長は、在宅ケアセンターの運営に関し必要と認めるときは、知多市保健福祉審議会条例(平成11年知多市条例第29号)第2条の規定により、知多市保健福祉審議会の意見を聴くものとする。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成9年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(知多市老人訪問看護事業特別会計設置に関する条例の一部改正)
2 知多市老人訪問看護事業特別会計設置に関する条例(平成4年知多市条例第19号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
附則(平成9年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第24号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第60号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成18年条例第9号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第46号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第11号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第4号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第30号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第4条第3号及び第4号に定める事業の部の改正規定(「2時間」を「1時間30分」に改める部分に限る。)は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成26年条例第42号)
(施行期日)
1 この条例中別表の改正規定は平成27年4月1日から、第3条第1項の改正規定は同年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、平成27年4月の利用分に係る利用料等から適用し、同年3月以前の利用分に係る利用料等については、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第42号)
この条例は、平成29年5月1日から施行する。
附則(令和5年条例第30号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和8年条例第8号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
区分 | 利用料等の種類 | 利用料等の算定 | 利用料等の額 | |
第4条第1号に定める事業 | 長時間利用料 | 1時間30分を超える訪問看護を行った場合に、当該超えた時間について30分ごと | 日中の場合 | 3,050円 |
早朝又は夜間の場合 | 3,810円 | |||
休業日(深夜を除く。)の場合 | 4,110円 | |||
深夜の場合 | 4,570円 | |||
緊急時訪問看護利用料 | 緊急時訪問看護加算契約を締結していない者に対し緊急時訪問看護を行った場合に、訪問1回ごと | 16,200円 | ||
支給限度額超過利用料 | 介護保険法により定める居宅介護サービス費等区分支給限度基準額を超える者に対し訪問看護を行った場合 | 厚生労働省令で定めるところにより算定した介護報酬相当額 | ||
休日利用料 | 休業日に訪問看護を行った場合に、訪問1回ごと | 3,200円 | ||
長時間利用料 | 1時間30分を超える訪問看護を行った場合に、当該超えた時間について30分ごと | 日中の場合 | 3,050円 | |
早朝又は夜間の場合 | 3,810円 | |||
休業日(深夜を除く。)の場合 | 4,110円 | |||
深夜の場合 | 4,570円 | |||
死亡時訪問料 | 死亡時に訪問した場合 | 日中の場合 | 9,150円 | |
早朝又は夜間の場合 | 11,400円 | |||
休業日(深夜を除く。)の場合 | 12,300円 | |||
深夜の場合 | 13,700円 | |||
死後処置料 | 死後の処置を行った場合 | 1,000円 | ||
死後処置に使用した材料費 | 実費相当額 | |||
介護用品等利用料 | おむつ、清拭剤等の日常の介護に必要な用品を提供した場合 | 実費相当額 | ||
第4条第4号に定める事業 | 学校等訪問看護利用料 | 30分を超え1時間30分以内の訪問看護を行った場合に、訪問1回ごと | 月の1回目の訪問の場合 | 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法(平成20年厚生労働省告示第67号。以下「訪問看護の算定方法」という。)別表区分番号01の1のイの(1)に定める額に、同表区分番号02の1のニに定める額を加えた額 |
月の2回目以降の訪問の場合 | 訪問看護の算定方法別表区分番号01の1のイの(1)に定める額に、同表区分番号02の2のイに定める額を加えた額 | |||
30分以内の訪問看護を行った場合に、訪問1回ごと | 30分を超え1時間30分以内の訪問看護を行った場合の額に、2分の1を乗じて得た額 | |||
1時間30分を超える訪問看護を行った場合に、訪問1回ごと | 30分を超え1時間30分以内の訪問看護を行った場合の額に、訪問看護の算定方法別表区分番号02の2のイに定める額を加えた額 | |||
学校等訪問看護情報提供料 | 1月ごと | 訪問看護の算定方法別表区分番号03の1に定める額 | ||
備考 この表において、早朝、夜間及び深夜とは訪問看護の算定方法別表及び指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)別表に規定する早朝、夜間及び深夜(早朝及び夜間にあっては、休業日を除く。)を、日中とは早朝、夜間及び深夜以外の時間(休業日を除く。)を、休業日とは知多市の休日を定める条例(平成2年知多市条例第1号)第1条第1項に規定する日をいう。
別表第2(第6条関係)
世帯の種別 | 利用料等の上限月額 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護世帯 | 0円 |
市町村民税非課税世帯 | 0円 |
市町村民税課税世帯で所得割額が28万円未満の世帯 | 4,600円 |
市町村民税課税世帯で所得割額が28万円以上の世帯 | 37,200円 |
備考
1 市町村民税の所得割の額は、第4条第4号に定める事業の提供を受ける者が属する住民基本台帳の世帯の世帯員全員の所得を合算して計算する。
2 利用日の属する月が4月から6月までの場合は前年度、7月から翌年3月までの場合は当該年度の課税状況により、利用料等の上限月額の判定を行う。