○知多市民生委員推薦会規則

昭和45年9月1日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、知多市に設置する民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関する事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 推薦会の委員(以下「委員」という。)は、次の各号に掲げる者のうちからそれぞれ1人を市長が委嘱する。

(1) 市議会議員

(2) 民生委員

(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(4) 社会福祉関係団体の代表者

(5) 市の教育関係者

(6) 市の福祉事務所長

(7) 学識経験のあるもの

(幹事および書記)

第3条 推薦会の幹事および書記は福祉事務所職員をもつてこれに充てる。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

知多市民生委員推薦会規則

昭和45年9月1日 規則第37号

(昭和55年9月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和45年9月1日 規則第37号
昭和55年9月30日 規則第9号