○知多市嘱託医設置規則

平成5年3月29日

規則第2号

第1条 知多市の保健及び福祉に関し、医学の専門的な助言者として嘱託医を置くことができる。

第2条 嘱託医の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年規則第18号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

知多市嘱託医設置規則

平成5年3月29日 規則第2号

(平成7年3月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成5年3月29日 規則第2号
平成7年3月28日 規則第18号