○知多市嘱託医設置規則
平成5年3月29日
規則第2号
第1条 知多市の保健及び福祉に関し、医学の専門的な助言者として嘱託医を置くことができる。
第2条 嘱託医の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第18号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
○知多市嘱託医設置規則
平成5年3月29日
規則第2号
第1条 知多市の保健及び福祉に関し、医学の専門的な助言者として嘱託医を置くことができる。
第2条 嘱託医の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第18号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。