○知多市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則
昭和59年3月28日
教委規則第1号
知多市立小学校及び中学校の通学区域は、別表のとおりとする。
附則
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正前の規定に基づいて通学している児童については、なお従前の例による。
附則(昭和61年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年教委規則第6号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 知多市立中学校通学区域に関する規則(昭和59年知多市教育委員会規則第2号)は、廃止する。
附則(平成元年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年教委規則第4号)
この規則は、平成5年1月25日から施行する。ただし、別表旭南中学校の部南粕谷小学校の項の改正規定は、同年3月1日から施行する。
附則(平成5年教委規則第6号)
この規則は、平成5年11月22日から施行する。
附則(平成5年教委規則第7号)
この規則は、平成6年2月14日から施行する。
附則(平成6年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表中部中学校の部新知小学校の項及び知多中学校の部旭北小学校の項の改正規定は、平成7年1月17日から施行する。
附則(平成7年教委規則第1号)
この規則は、平成7年2月18日から施行する。
附則(平成7年教委規則第2号)
この規則は、平成7年3月25日から施行する。
附則(平成8年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に就学している者については、なお従前の例による。
附則(平成24年教委規則第6号)
この規則は、平成25年1月26日から施行する。
附則(令和6年教委規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表
中学校名 | 小学校名 | 通学区域 |
八幡中学校 | 八幡小学校 | 八幡(新田小学校通学区域以外の区域) 平野1丁目、2丁目及び3丁目 寺本台1丁目、2丁目、3丁目及び4丁目 寺本新町1丁目及び2丁目 清水が丘1丁目及び2丁目 八幡新町1丁目、2丁目及び3丁目 阿原1丁目 柳花1丁目、2丁目及び3丁目 社山1丁目及び2丁目 笠松1丁目、2丁目及び3丁目 伊賀坂1丁目、2丁目及び3丁目 鎌が谷1丁目及び2丁目 三反田1丁目、2丁目及び3丁目 馬背口1丁目、2丁目及び3丁目 こうの巣1丁目及び2丁目 東七曲 |
つつじが丘小学校 | つつじが丘1丁目、2丁目、3丁目及び4丁目 | |
中部中学校 | 新知小学校 | 新知(岡田小学校通学区域以外の区域) 新知台1丁目及び2丁目 新知東町1丁目、2丁目及び3丁目 新知西町 朝倉町 |
佐布里小学校 | 佐布里 佐布里台1丁目、2丁目及び3丁目 にしの台1丁目、2丁目、3丁目及び4丁目 梅が丘1丁目及び2丁目 阿原2丁目 | |
東部中学校 | 新田小学校 | 八幡字大平地、勘右エ門沢、北屋敷、儀七山、笹廻間、沢、三反田、新道、樹木、成就、曽山、高根、田渕、鍋山、西大清水、根崎、東大清水、半田道、東大平地、丸根、南大平地、深山口及び池下 原1丁目及び2丁目 西巽が丘1丁目、2丁目及び3丁目 南巽が丘1丁目、2丁目、3丁目及び4丁目 巽が丘1丁目、2丁目、3丁目及び4丁目 |
知多中学校 | 岡田小学校 | 岡田 岡田美里町 岡田緑が丘 新知字南新生の一部 日長字入杵、上石根、中石根及び二タ股並びに赤坂の一部 南谷1丁目、2丁目、3丁目及び4丁目 吹込1丁目、2丁目、3丁目、4丁目及び5丁目 上り戸1丁目、2丁目、3丁目及び4丁目 |
旭北小学校 | 長浦1丁目、2丁目及び3丁目 日長(岡田小学校及び旭東小学校通学区域以外の区域) 日長東田1丁目、2丁目及び3丁目 新舞子(旭南小学校及び旭東小学校通学区域以外の区域) 新舞子東町1丁目及び2丁目 旭1丁目、2丁目、3丁目及び4丁目 | |
旭南中学校 | 旭南小学校 | 新舞子字大口、大瀬、粧イ坂及び明知山並びに落、出口、南西田及び竜の一部 大草 金沢(旭東小学校通学区域以外の区域) 旭南1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目及び6丁目 神田1丁目、2丁目及び3丁目 旭5丁目及び6丁目 |
南粕谷小学校 | 南粕谷 南粕谷1丁目、2丁目、3丁目及び4丁目 南粕谷東坂1丁目及び2丁目 大興寺字里の一部 神田4丁目 南粕谷新海1丁目、2丁目、3丁目及び4丁目 南粕谷本町1丁目、2丁目、3丁目、4丁目及び5丁目 | |
旭東小学校 | 日長台 旭桃台 大興寺(南粕谷小学校通学区域以外の区域) 新長根1丁目、2丁目及び3丁目 山屋敷1丁目、2丁目及び3丁目 中原1丁目、2丁目、3丁目及び4丁目 新刀池1丁目及び2丁目 大僧1丁目、2丁目、3丁目及び4丁目 東大僧1丁目、2丁目及び3丁目 新広見 日長字勢鎌及び辰新田並びに坂ブタの一部 金沢字中向山の一部及び広見 新舞子字姥山、口新曽、沢渡、奥新曽、惣兵エ谷及び一丁曽根並びに落の一部 |
備考 上記表にかかわらず、八幡中学校通学区域は、新知小学校通学区域のうち、朝倉町の市道朝倉線北側の区域並びに新知字樋ノ口、遠北廻間及び近北廻間の市道朝倉線北側の区域を含むものとする。